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労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項並びに同法附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する同法第十二条第五項及び第十項の規定に基づく令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの雇用保険率
制 定 令和三年二月十二日厚生労働省告示第四十号
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第八項並びに同法附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する同法第十二条第五項及び第十項の規定に基づき、令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの雇用保険率を次のとおり変更する。
令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの雇用保険率は、千分の九(次の各号に掲げる事業にあっては、当該各号に定める率)とする。
一 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「法」という。)第十二条第四項ただし書に規定する事業(同項第三号に掲げる事業を除く。) 千分の十一
二 法第十二条第四項第三号に掲げる事業 千分の十二