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告示:令和二年八月一日から令和三年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付若しくは休業給付若しくは令和二年九月一日から令和三年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法の規定による複数事業労働者休業給付又は令和二年八月から令和三年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額

 

令和二年八月一日から令和三年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付若しくは休業給付若しくは令和二年九月一日から令和三年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法の規定による複数事業労働者休業給付又は令和二年八月から令和三年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額

制 定 令和二年六月二十六日厚生労働省告示第二百四十二号

最終改正 令和二年九月三十日厚生労働省告示第三百三十九号

 

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条の四第七項の規定に基づき、令和二年八月一日から令和三年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付若しくは休業給付若しくは令和二年九月一日から令和三年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法の規定による複数事業労働者休業給付又は令和二年八月から令和三年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に定める額とする。

年齢階層の区分

労働者災害補償保険法第八条の二第二項第一号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額

労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額

二十歳未満

五、〇八一円

一三、三八四円

二十歳以上二十五歳未満

五、五八九円

一三、三八四円

二十五歳以上三十歳未満

六、一六四円

一四、三二二円

三十歳以上三十五歳未満

六、五七七円

一七、一六三円

三十五歳以上四十歳未満

六、八五四円

一九、四〇七円

四十歳以上四十五歳未満

七、〇七〇円

二一、六〇一円

四十五歳以上五十歳未満

七、二〇八円

二二、七六〇円

五十歳以上五十五歳未満

七、〇九〇円

二五、三〇八円

五十五歳以上六十歳未満

六、五八三円

二五、〇九三円

六十歳以上六十五歳未満

五、四二〇円

二〇、八七〇円

六十五歳以上七十歳未満

三、九七〇円

一五、二五八円

七十歳以上

三、九七〇円

一三、三八四円

 

附 則(令和二年八月一九日厚生労働省告示第二九三号 抄)

(適用期日)

1 この告示は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から適用する。

 

改正文 (令和二年九月三〇日厚生労働省告示第三三九号) 抄

 令和二年十月一日から適用する。