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新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨が宣言されたことに伴い、労働者災害補償保険法の規定に基づく年金たる保険給付の受給権者が報告書を提出すべき日を延長する件
制 定 令和二年五月二十九日厚生労働省告示第二百二十八号
労働者災害補償保険法施行規則第二十一条第一項の規定に基づく年金たる保険給付の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日(昭和六十三年労働省告示第百九号)において、年金たる保険給付(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による年金たる保険給付をいう。以下同じ。)の受給権者がその日までに報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日のうち、年金たる保険給付の受給権者が令和二年において報告書を提出すべき日は、その定めにかかわらず、令和三年三月三十一日とする。