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告示:令和元年八月から令和二年七月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付又は令和元年八月一日から令和二年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法の規定による障害補償一時金等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率

 

令和元年八月から令和二年七月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付又は令和元年八月一日から令和二年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法の規定による障害補償一時金等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率

制 定 令和元年七月三十一日厚生労働省告示第七十号

最終改正 令和二年十一月三十日厚生労働省告示第三百六十五号

 

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の三第一項第二号(同法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定に基づき、令和元年八月から令和二年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付又は令和元年八月一日から令和二年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法の規定による障害補償一時金若しくは遺族補償一時金若しくは障害一時金若しくは遺族一時金に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を次のとおり定める。

労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日の属する期間

給付基礎日額の算定に用いる率(%)

昭和22年9月1日から昭和23年3月31日まで

20,584.0

昭和23年4月1日から昭和24年3月31日まで

7,485.4

昭和24年4月1日から昭和25年3月31日まで

4,150.3

昭和25年4月1日から昭和26年3月31日まで

3,582.1

昭和26年4月1日から昭和27年3月31日まで

2,928.7

昭和27年4月1日から昭和28年3月31日まで

2,526.4

昭和28年4月1日から昭和29年3月31日まで

2,225.0

昭和29年4月1日から昭和30年3月31日まで

2,099.9

昭和30年4月1日から昭和31年3月31日まで

2,008.5

昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで

1,894.7

昭和32年4月1日から昭和33年3月31日まで

1,828.7

昭和33年4月1日から昭和34年3月31日まで

1,802.0

昭和34年4月1日から昭和35年3月31日まで

1,692.7

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

1,592.9

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1,424.6

昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで

1,281.6

昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで

1,155.5

昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで

1,043.0

昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで

954.4

昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで

866.1

昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで

779.8

昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで

690.4

昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで

603.7

昭和45年4月1日から昭和46年3月31日まで

518.9

昭和46年4月1日から昭和47年3月31日まで

455.0

昭和47年4月1日から昭和48年3月31日まで

393.8

昭和48年4月1日から昭和49年3月31日まで

331.5

昭和49年4月1日から昭和50年3月31日まで

266.7

昭和50年4月1日から昭和51年3月31日まで

227.0

昭和51年4月1日から昭和52年3月31日まで

204.1

昭和52年4月1日から昭和53年3月31日まで

186.5

昭和53年4月1日から昭和54年3月31日まで

176.6

昭和54年4月1日から昭和55年3月31日まで

166.3

昭和55年4月1日から昭和56年3月31日まで

157.4

昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで

150.2

昭和57年4月1日から昭和58年3月31日まで

143.1

昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで

139.5

昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで

134.9

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

130.6

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

127.5

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

124.6

昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで

120.3

平成元年4月1日から平成2年3月31日まで

116.9

平成2年4月1日から平成3年3月31日まで

113.6

平成3年4月1日から平成4年3月31日まで

109.2

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

107.0

平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

105.5

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

103.3

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

101.8

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

100.4

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

99.4

平成10年4月1日から平成11年3月31日まで

99.8

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

99.5

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

98.9

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

99.8

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

100.7

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100.5

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100.3

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

99.9

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

100.2

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

100.0

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100.3

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

101.7

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

101.4

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

101.7

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

102.3

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

102.3

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

101.8

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

101.3

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

101.1

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

100.5

 

改正文(令和元年一一月二九日厚生労働省告示第一八五号 抄)

令和元年十二月一日から適用する。ただし、同年八月から同年十一月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付又は同年八月一日から同年十一月三十日までの間に支給すべき事由が生じた同法の規定による障害補償一時金若しくは遺族補償一時金若しくは障害一時金若しくは遺族一時金に係る給付基礎日額の算定に用いる率については、厚生労働大臣が別に定める日から適用する。

 

改正文(令和二年一一月三〇日厚生労働省告示第三六五号 抄)

 厚生労働大臣が別に定める日から適用する。