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>省令:令和元年八月一日から令和二年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付若しくは休業給付又は令和元年八月から令和二年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額

 

令和元年八月一日から令和二年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付若しくは休業給付又は令和元年八月から令和二年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額

制 定 令和元年七月三十一日厚生労働省告示第六十八号

 

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条の四第七項の規定に基づき、令和元年八月一日から令和二年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付若しくは休業給付又は令和元年八月から令和二年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に定める額とする。

年齢階層の区分

労働者災害補償保険法第八条の二第二項第一号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額

労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額

二十歳未満

四、九七七円

一三、三三〇円

二十歳以上二十五歳未満

五、五三八円

一三、三三〇円

二十五歳以上三十歳未満

六、〇四六円

一四、一四四円

三十歳以上三十五歳未満

六、四六九円

一七、〇八九円

三十五歳以上四十歳未満

六、七七七円

一九、三〇三円

四十歳以上四十五歳未満

七、〇二五円

二一、二一六円

四十五歳以上五十歳未満

七、〇八〇円

二三、二四五円

五十歳以上五十五歳未満

六、九八九円

二五、四八〇円

五十五歳以上六十歳未満

六、五三七円

二五、四九二円

六十歳以上六十五歳未満

五、三一〇円

二〇、四九三円

六十五歳以上七十歳未満

三、九七〇円

一四、九六七円

七十歳以上

三、九七〇円

一三、三三〇円