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告示:労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率

 

労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率

制 定 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第二百十二号

最終改正 令和六年九月三十日厚生労働省告示第三百十二号

 

労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を次のように定め、平成三十一年四月一日から適用する。

 

労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率

 

労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、令和六年十月一日から同年十二月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一 常時百人未満の労働者を使用する事業場における休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十(当該事業場が当該休業補償について常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率 別表第一<編注:略>に掲げる率

二 常時百人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十(当該事業場が、当該休業補償について、常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずる率 別表第二に掲げる率

三 日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十に乗ずる率 別表第三<編注:略>に掲げる率

 

改正文(令和元年六月二八日厚生労働省告示第五二号 抄)

 令和元年七月一日から適用する。ただし、同年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和元年九月二七日厚生労働省告示第一三〇号 抄)

 令和元年十月一日から適用する。ただし、同年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和元年一二月一九日厚生労働省告示第二〇〇号 抄)

 令和二年一月一日から適用する。ただし、令和元年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和二年三月二三日厚生労働省告示第七九号 抄)

 令和二年四月一日から適用する。ただし、令和二年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和二年六月一七日厚生労働省告示第二三六号 抄)

 令和二年七月一日から適用する。ただし、同年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和二年九月二八日厚生労働省告示第三三〇号 抄)

 令和二年十月一日から適用する。ただし、同年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和二年一二月二一日厚生労働省告示第三九四号 抄)

令和三年一月一日から適用する。ただし、令和二年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和三年三月二四日厚生労働省告示第九九号 抄)

令和三年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和三年六月二二日厚生労働省告示第二三九号 抄)

 令和三年七月一日から適用する。ただし、同年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和三年九月二九日厚生労働省告示第三五七号 抄)

 令和三年十月一日から適用する。ただし、同年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和三年一二月二七日厚生労働省告示第四一五号 抄)

 令和四年一月一日から適用する。ただし、令和三年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和四年三月二九日厚生労働省告示第一〇五号 抄)

<前略>令和四年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和四年六月二八日厚生労働省告示第二一五号 抄)

<前略>令和四年七月一日から適用する。ただし、同年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和四年九月三〇日厚生労働省告示第三〇三号 抄)

<前略>令和四年十月一日から適用する。ただし、同年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和四年一二月二一日厚生労働省告示第三六六号 抄)

<前略>令和五年一月一日から適用する。ただし、令和四年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和五年三月三一日厚生労働省告示第一五九号 抄)

<前略>令和五年四月一日から適用する。ただし、令和五年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和五年六月二八日厚生労働省告示第二一九号 抄)

<前略>令和五年七月一日から適用する。ただし、令和五年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和五年九月二八日厚生労働省告示第二八二号 抄)

<前略>令和五年十月一日から適用する。ただし、令和五年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和五年一二月二六日厚生労働省告示第三四〇号 抄)

<前略>令和六年一月一日から適用する。ただし、令和五年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和六年三月二八日厚生労働省告示第一二九号 抄)

<前略>令和六年四月一日から適用する。ただし、令和六年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和六年六月二七日厚生労働省告示第二三四号 抄)

<前略>令和六年七月一日から適用する。ただし、同年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和六年九月三〇日厚生労働省告示第三一二号 抄)

<前略>令和六年十月一日から適用する。ただし、令和六年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

別表第一(第一号関係)

備考 当該事業場が当該休業補償について常時100人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合には、当該改訂に係る休業補償の額にこの表に掲げる率を乗ずるに当たっては、この表中「当該労働者が負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期」とあるのは、「当該改訂の基礎となった四半期」と読み替えて用いること。

<編注:別表第一 略>

 

別表第二(第二号関係)

当該労働者が負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期

昭和22年度

15,194

昭和23年度

5,660

昭和24年度

3,744

昭和25年度

3,213

昭和26年

4月~6月

2,845

7月~9月

2,892

10月~12月

2,692

昭和27年

1月~3月

2,448

4月~6月

2,409

7月~9月

2,311

10月~12月

2,412

昭和28年

1月~3月

2,244

4月~6月

2,190

7月~9月

2,058

10月~12月

1,992

昭和29年

1月~3月

1,960

4月~6月

1,928

7月~9月

1,928

10月~12月

2,010

昭和30年

1月~3月

1,994

4月~6月

1,978

7月~9月

1,994

10月~12月

1,913

昭和31年

1月~3月

1,913

4月~6月

1,854

7月~9月

1,854

10月~12月

1,810

昭和32年

1月~3月

1,810

4月~6月

1,686

7月~9月

1,686

10月~12月

1,659

昭和33年

1月~3月

1,686

4月~6月

1,659

7月~9月

1,647

10月~12月

1,607

昭和34年

1月~3月

1,607

4月~6月

1,646

7月~9月

1,646

10月~12月

1,595

昭和35年

1月~3月

1,595

4月~6月

1,546

7月~9月

1,534

10月~12月

1,483

昭和36年

1月~3月

1,507

4月~6月

1,361

7月~9月

1,318

10月~12月

1,330

昭和37年

1月~3月

1,330

4月~6月

1,258

7月~9月

1,237

10月~12月

1,152

昭和38年

1月~3月

1,152

4月~6月

1,088

7月~9月

1,135

10月~12月

1,091

昭和39年

1月~3月

1,091

4月~6月

1,040

7月~9月

1,013

10月~12月

935

昭和40年

1月~3月

935

4月~6月

899

7月~9月

938

10月~12月

908

昭和41年

1月~3月

900

4月~6月

865

7月~9月

846

10月~12月

780

昭和42年

1月~3月

785

4月~6月

749

7月~9月

769

10月~12月

739

昭和43年

1月~3月

739

4月~6月

698

7月~9月

646

10月~12月

624

昭和44年

1月~3月

624

4月~6月

616

7月~9月

595

10月~12月

574

昭和45年

1月~3月

576

4月~6月

507

7月~9月

514

10月~12月

497

昭和46年

1月~3月

497

4月~6月

469

7月~9月

426

10月~12月

417

昭和47年

1月~3月

405

4月~6月

407

7月~9月

391

10月~12月

379

昭和48年

1月~3月

352

4月~6月

325

7月~9月

329

10月~12月

316

昭和49年

1月~3月

312

4月~6月

260

7月~9月

258

10月~12月

252

昭和50年

1月~3月

214

4月~6月

216

7月~9月

212

10月~12月

215

昭和51年

1月~3月

213

4月~6月

210

7月~9月

176

10月~12月

174

昭和52年

1月~3月

175

4月~6月

174

7月~9月

174

10月~12月

177

昭和53年

1月~3月

177

4月~6月

174

7月~9月

174

10月~12月

174

昭和54年

1月~3月

174

4月~6月

146

7月~9月

145

10月~12月

145

昭和55年

1月~3月

149

4月~6月

144

7月~9月

144

10月~12月

145

昭和56年

1月~3月

145

4月~6月

145

7月~9月

144

10月~12月

145

昭和57年

1月~3月

145

4月~6月

144

7月~9月

144

10月~12月

121

昭和58年

1月~3月

122

4月~6月

120

7月~9月

121

10月~12月

121

昭和59年

1月~3月

121

4月~6月

122

7月~9月

121

10月~12月

120

昭和60年

1月~3月

120

4月~6月

120

7月~9月

120

10月~12月

121

昭和61年

1月~3月

120

4月~6月

120

7月~9月

120

10月~12月

121

昭和62年

1月~3月

121

4月~6月

120

7月~9月

120

10月~12月

120

昭和63年

1月~3月

120

4月~6月

120

7月~9月

120

10月~12月

120

平成元年

1月~3月

120

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成2年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成3年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成4年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成5年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成6年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成7年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成8年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成9年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成10年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成11年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成12年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成13年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成14年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成15年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成16年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成17年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成18年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成19年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成20年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成21年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成22年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成23年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成24年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成25年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成26年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成27年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成28年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成29年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成30年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

平成31年・令和元年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

令和2年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

令和3年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

令和4年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

令和5年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

10月~12月

100

令和6年

1月~3月

100

4月~6月

 

7月~9月


10月~12月


備考 当該事業場が当該休業補償について常時100人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合には、当該改訂に係る休業補償の額にこの表に掲げる率を乗ずるに当たっては、この表中「当該労働者が負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期」とあるのは、「当該改訂の基礎となった四半期」と読み替えて用いること。

 

別表第三(第三号関係)

<編注:別表第三 略>