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労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第一項第三号の厚生労働大臣が定める率
制 定 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第二百十一号
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条第一項第三号の規定に基づき、同号の厚生労働大臣が定める率を次のとおり定め、平成三十一年四月一日から適用する。
算定対象日が属する期間 |
厚生労働大臣が定める率 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで |
0.14 |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで |
0.13 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで |
0.11 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで |
0.09 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで |
0.08 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで |
0.06 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで |
0.05 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで |
0.04 |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで |
0.03 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで |
0.02 |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで |
0.01 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで |
0.01 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで |
0.01 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで |
0.01 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで |
0.01 |
備考 この表において「算定対象日」とは、次の各号に掲げる保険給付等(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号。以下「改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する保険給付等をいう。以下同じ。)の区分に応じて、当該各号に定める日をいう。
一 改正省令附則第二条第一項第三号イに掲げる保険給付等 同号イの支給の対象とされた月の初日から起算して四箇月前の日
二 改正省令附則第二条第一項第三号ロに掲げる保険給付等 同号ロの支給された日