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告示:労働者災害補償保険法施行規則第九条第一項に規定する自動変更対象額

 

労働者災害補償保険法施行規則第九条第一項に規定する自動変更対象額

制 定 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第百六十五号

 

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条第二項及び第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する自動変更対象額を次のように変更し、平成三十一年四月一日以降に労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付を受給する者に係る自動変更対象額については同日から、同日前に支給すべき事由の生じた同法の規定による保険給付について同日前に支給を受け、かつ、同日以後に当該保険給付を受ける権利を有しない者に係る自動変更対象額については厚生労働大臣が別に定める日から、それぞれ適用する。

 

次の表の上欄に掲げる告示の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成三十年厚生労働省告示第二百八十七号。以下「平成三十年告示」という。)

三千九百四十円

三千九百五十円

平成三十年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた自動変更対象額に係る労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成二十九年厚生労働省告示第二百五十五号。以下「平成二十九年告示」という。)

三千九百二十円

三千九百三十円

平成二十九年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた自動変更対象額に係る労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成二十八年厚生労働省告示第二百九十三号。以下「平成二十八年告示」という。)

三千九百十円

三千九百二十円

平成二十八年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた自動変更対象額に係る労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成二十六年厚生労働省告示第三百十一号。以下「平成二十六年告示」という。)

三千九百二十円

三千九百四十円

平成二十六年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた自動変更対象額に係る労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成二十五年厚生労働省告示第二百五十六号。以下「平成二十五年告示」という。)

三千九百三十円

三千九百四十円

平成二十五年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた自動変更対象額に係る労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成二十四年厚生労働省告示第四百四十二号。以下「平成二十四年告示」という。)

三千九百五十円

三千九百七十円

平成二十四年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた自動変更対象額に係る労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成二十三年厚生労働省告示第二百四十七号。以下「平成二十三年告示」という。)

三千九百六十円

三千九百八十円

平成二十三年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた自動変更対象額に係る労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成二十二年厚生労働省告示第三百一号。以下「平成二十二年告示」という。)

三千九百五十円

三千九百七十円

平成二十二年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた自動変更対象額に係る労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成二十一年厚生労働省告示第三百八十号。以下「平成二十一年告示」という。)

四千四十円

四千六十円

平成二十一年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた自動変更対象額に係る労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成二十年厚生労働省告示第四百四号。以下「平成二十年告示」という。)

四千六十円

四千八十円

平成二十年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた自動変更対象額に係る労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成十九年厚生労働省告示第二百五十二号。以下「平成十九年告示」という。)

四千八十円

四千百円

平成十九年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた自動変更対象額に係る労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成十八年厚生労働省告示第四百四十一号。以下「平成十八年告示」という。)

四千百円

四千百二十円

平成十八年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた自動変更対象額に係る労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成十七年厚生労働省告示第三百三十九号)

四千八十円

四千百円