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労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率
制 定 平成二十九年三月三十日厚生労働省告示第百六号
最終改正 平成三十年十二月二十七日厚生労働省告示第四百二十二号
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、四半期ごとに告示するものとされている労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を次のように定め、平成二十九年四月一日から適用する。
労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、平成三十一年一月一日から同年三月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 常時百人未満の労働者を使用する事業場における休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十(当該事業場が当該休業補償について常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率 別表第一に掲げる率
二 常時百人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十(当該事業場が、当該休業補償について、常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずる率 別表第二に掲げる率
三 日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十に乗ずる率 別表第三に掲げる率
改正文(平成二九年六月三〇日厚生労働省告示第二三六号 抄)
平成二十九年七月一日から適用する。ただし、同年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。
改正文(平成二九年九月二八日厚生労働省告示第三一一号 抄)
平成二十九年十月一日から適用する。ただし、同年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。
改正文(平成二九年一二月二六日厚生労働省告示第三六三号 抄)
平成三十年一月一日から適用する。ただし、平成二十九年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。
改正文(平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八六号 抄)
平成三十年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。
改正文(平成三〇年六月二八日厚生労働省告示第二五一号 抄)
平成三十年七月一日から適用する。ただし、同年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。
改正文(平成三〇年九月二八日厚生労働省告示第三四五号 抄)
平成三十年十月一日から適用する。ただし、同年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。
改正文(平成三〇年一二月二七日厚生労働省告示第四二二号 抄)
平成三十一年一月一日から適用する。ただし、平成三十年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。
別表第一(第一号関係)