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労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づく休業補償の額の算定に当たり用いる率
制 定 平成二十八年三月三十一日厚生労働省告示第百二十号
最終改正 平成二十八年十二月二十六日厚生労働省告示第四百三十三号
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を次のとおり告示する。
一 常時百人未満の労働者を使用する事業場における休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十(当該事業場が当該休業補償について常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率 別表第一に掲げる率
二 常時百人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十(当該事業場が、当該休業補償について、常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずる率 別表第二に掲げる率
三 日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十に乗ずる率 別表第三に掲げる率
改正文(平成二八年六月三〇日厚生労働省告示第二七七号 抄)
平成二十八年七月一日から同年九月三十日までの休業補償について適用する。ただし、平成二十八年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。
改正文(平成二八年九月二九日厚生労働省告示第三五九号 抄)
平成二十八年十月一日から同年十二月三十一日までの休業補償について適用する。ただし、同年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。
改正文(平成二八年一二月二六日厚生労働省告示第四三三号 抄)
平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの休業補償について適用する。ただし、平成二十八年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。
別表第一(第一号関係)