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告示:平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付又は平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法の規定による障害補償一時金等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率

 

平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付又は平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法の規定による障害補償一時金等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率

制 定 平成二十三年七月二十五日厚生労働省告示第二百四十九号

最終改正 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第百八十八号

 

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の三第一項第二号(同法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付又は平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法の規定による障害補償一時金若しくは遺族補償一時金若しくは障害一時金若しくは遺族一時金に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を次のとおり定める。

労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日の属する期間

給付基礎日額の算定に用いる率(単位%)

昭和22年9月1日から昭和23年3月31日まで

20,303

昭和23年4月1日から昭和24年3月31日まで

7,383

昭和24年4月1日から昭和25年3月31日まで

4,094

昭和25年4月1日から昭和26年3月31日まで

3,533

昭和26年4月1日から昭和27年3月31日まで

2,889

昭和27年4月1日から昭和28年3月31日まで

2,492

昭和28年4月1日から昭和29年3月31日まで

2,195

昭和29年4月1日から昭和30年3月31日まで

2,071

昭和30年4月1日から昭和31年3月31日まで

1,981

昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで

1,869

昭和32年4月1日から昭和33年3月31日まで

1,804

昭和33年4月1日から昭和34年3月31日まで

1,777

昭和34年4月1日から昭和35年3月31日まで

1,670

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

1,571

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1,405

昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで

1,264

昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで

1,140

昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで

1,029

昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで

941

昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで

854

昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで

769

昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで

681

昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで

595

昭和45年4月1日から昭和46年3月31日まで

512

昭和46年4月1日から昭和47年3月31日まで

449

昭和47年4月1日から昭和48年3月31日まで

388

昭和48年4月1日から昭和49年3月31日まで

327

昭和49年4月1日から昭和50年3月31日まで

263

昭和50年4月1日から昭和51年3月31日まで

224

昭和51年4月1日から昭和52年3月31日まで

201

昭和52年4月1日から昭和53年3月31日まで

184

昭和53年4月1日から昭和54年3月31日まで

174

昭和54年4月1日から昭和55年3月31日まで

164

昭和55年4月1日から昭和56年3月31日まで

155

昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで

148

昭和57年4月1日から昭和58年3月31日まで

141

昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで

138

昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで

133

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

129

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

126

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

123

昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで

119

平成元年4月1日から平成2年3月31日まで

115

平成2年4月1日から平成3年3月31日まで

112

平成3年4月1日から平成4年3月31日まで

108

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

106

平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

104

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

102

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

100

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

99

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

98

平成10年4月1日から平成11年3月31日まで

98

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

98

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

98

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

98

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

99

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

99

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

99

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

99

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

99

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

99

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

99

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100

 

改正文(平成三一年三月三一日厚生労働省告示第一八八号 抄)

平成三十一年四月一日以降に同法の規定による保険給付を受給する者に係る率については同日から、同日前に支給すべき事由の生じた同法の規定による保険給付について同日前に支給を受け、かつ、同日以後に当該保険給付を受ける権利を有しない者に係る率については厚生労働大臣が別に定める日から、それぞれ適用する。