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告示:平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法第十六条の六第一項第二号の遺族補償一時金等の額の算定に関し、支給された遺族補償年金等の額に乗ずべき厚生労働大臣が定める率

 

平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法第十六条の六第一項第二号の遺族補償一時金等の額の算定に関し、支給された遺族補償年金等の額に乗ずべき厚生労働大臣が定める率

制 定 平成二十一年七月二十八日厚生労働省告示第三百八十三号

最終改正 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第二百一号

 

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十六条の六第二項(同法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)並びに労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)附則第十七項及び第十八項(これらの規定を同令附則第三十六項において準用する場合を含む。)並びに同令附則第三十二項(同令附則第四十三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法第十六条の六第一項第二号(同法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の遺族補償一時金若しくは遺族一時金又は障害補償年金差額一時金若しくは障害年金差額一時金の額の算定に関し、支給された遺族補償年金若しくは遺族補償年金前払一時金若しくは遺族年金若しくは遺族年金前払一時金又は障害補償年金若しくは障害補償年金前払一時金若しくは障害年金若しくは障害年金前払一時金の額に乗ずべき厚生労働大臣が定める率を次のとおり定める。

支給された遺族補償年金等の支給の対象とされた月又は支給された遺族補償年金前払一時金等の支給すべき事由が生じた月の属する期間

支給された遺族補償年金等又は遺族補償年金前払一時金等の額に乗ずべき率(単位%)

昭和50年4月1日から昭和51年3月31日まで

226

昭和51年4月1日から昭和52年3月31日まで

203

昭和52年4月1日から昭和53年3月31日まで

185

昭和53年4月1日から昭和54年3月31日まで

176

昭和54年4月1日から昭和55年3月31日まで

165

昭和55年4月1日から昭和56年3月31日まで

157

昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで

149

昭和57年4月1日から昭和58年3月31日まで

142

昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで

139

昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで

134

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

130

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

127

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

124

昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで

119

平成元年4月1日から平成2年3月31日まで

116

平成2年4月1日から同年7月31日まで

113

平成2年8月1日から平成3年7月31日まで

116

平成3年8月1日から平成4年7月31日まで

113

平成4年8月1日から平成5年7月31日まで

108

平成5年8月1日から平成6年7月31日まで

106

平成6年8月1日から平成7年7月31日まで

105

平成7年8月1日から平成8年7月31日まで

103

平成8年8月1日から平成9年7月31日まで

101

平成9年8月1日から平成10年7月31日まで

100

平成10年8月1日から平成11年7月31日まで

99

平成11年8月1日から平成12年7月31日まで

99

平成12年8月1日から平成13年7月31日まで

99

平成13年8月1日から平成14年7月31日まで

98

平成14年8月1日から平成15年7月31日まで

99

平成15年8月1日から平成16年7月31日まで

100

平成16年8月1日から平成17年7月31日まで

100

平成17年8月1日から平成18年7月31日まで

100

平成18年8月1日から平成19年7月31日まで

99

平成19年8月1日から平成20年7月31日まで

99

平成20年8月1日から平成21年7月31日まで

99

備考

1 この表及び備考において「遺族補償年金等」とは遺族補償年金若しくは遺族年金又は障害補償年金若しくは障害年金をいい、「遺族補償年金前払一時金等」とは遺族補償年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金又は障害補償年金前払一時金若しくは障害年金前払一時金をいう。

2 平成2年7月31日以前の期間に係る遺族補償年金等又は同日以前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金等が支給された場合におけるこの表の適用については、同表中「支給された遺族補償年金等の支給の対象とされた月又は支給された遺族補償年金前払一時金等の支給すべき事由が生じた月の属する期間」とあるのは、「労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日の属する期間(支給された遺族補償年金等の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成2年法律第40号)第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧法」という。)第64条の規定又は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第104号。以下「改正法」という。)附則第10条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第41条の規定若しくは改正法附則第11条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)附則第3条の規定により改定されたものである場合には、当該改定後の額を遺族補償年金等の額とすべき最初の月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の前年度の属する期間とし、支給された遺族補償年金前払一時金等の額が旧法第65条の規定により改定されたものである場合には、当該改定に際して支給されるものとみなされる遺族補償年金等についてその改定後の額を当該遺族補償年金等の額とすべき最初の月の属する年度の前年度の属する期間とする。)」とする。

3 平成2年8月1日以後の期間に係る遺族補償年金等又は同日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金等(その支給の対象とされた月又は支給すべき事由が生じた月が労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日(以下「算定事由発生日」という。)(平成20年4月1日前のものに限る。)の属する年度の翌年度の7月以前にあるものに限る。)については、算定事由発生日の属する年度の翌年度の8月を当該遺族補償年金等の支給の対象とされた月又は遺族補償年金前払一時金等の支給すべき事由が生じた月とみなして、この表を適用する。

4 算定事由発生日が平成20年4月1日以後である場合は、支給された遺族補償年金等又は遺族補償年金前払一時金等の額に乗ずべき率を100%とする。

 

改正文(平成三一年三月三一日厚生労働省告示第二〇一号 抄)

平成三十一年四月一日以降に同法の規定による保険給付を受給する者に係る率については同日から、同日前に支給すべき事由の生じた同法の規定による保険給付について同日前に支給を受け、かつ、同日以後に当該保険給付を受ける権利を有しない者に係る率については厚生労働大臣が別に定める日から、それぞれ適用する。