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告示:平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付若しくは休業給付又は平成二十一年八月から平成二十二年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額

 

平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付若しくは休業給付又は平成二十一年八月から平成二十二年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額

制 定 平成二十一年七月二十八日厚生労働省告示第三百八十一号

最終改正 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第百七十一号

 

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条の四第七項の規定に基づき、平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付若しくは休業給付又は平成二十一年八月から平成二十二年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に定める額とする。

年齢階層の区分

労働者災害補償保険法第八条の二第二項第一号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額

労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額

二十歳未満

四、五八五円

一三、二八四円

二十歳以上二十五歳未満

五、一二六円

一三、二八四円

二十五歳以上三十歳未満

五、七九〇円

一三、八六八円

三十歳以上三十五歳未満

六、三六三円

一六、七四九円

三十五歳以上四十歳未満

六、八五九円

一九、四九七円

四十歳以上四十五歳未満

七、一〇四円

二二、四一一円

四十五歳以上五十歳未満

七、〇三一円

二三、九六九円

五十歳以上五十五歳未満

六、六二七円

二四、九五五円

五十五歳以上六十歳未満

五、九一九円

二三、五五一円

六十歳以上六十五歳未満

四、六四四円

二〇、四〇九円

六十五歳以上七十歳未満

四、〇六〇円

一四、四五一円

七十歳以上

四、〇六〇円

一三、二八四円

 

改正文(平成三一年三月三一日厚生労働省告示第一七一号 抄)

平成三十一年四月一日以降に労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付を受給する者に係る額については同日から、同日前に支給すべき事由の生じた同法の規定による保険給付について同日前に支給を受け、かつ、同日以後に当該保険給付を受ける権利を有しない者に係る額については厚生労働大臣が別に定める日から、それぞれ適用する。