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告示:平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付若しくは休業給付又は平成二十年八月から平成二十一年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額

 

平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付若しくは休業給付又は平成二十年八月から平成二十一年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額

制 定 平成二十年七月二十四日厚生労働省告示第四百五号

最終改正 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第百七十号

 

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条の四第七項の規定に基づき、平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付若しくは休業給付又は平成二十年八月から平成二十一年七月までの月分の同法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る同法第八条の二第二項各号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に定める額とする。

年齢階層の区分

労働者災害補償保険法第八条の二第二項第一号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額

労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額

二十歳未満

四、二三五円

一三、三七四円

二十歳以上二十五歳未満

五、〇一七円

一三、三七四円

二十五歳以上三十歳未満

五、八四九円

一三、五九四円

三十歳以上三十五歳未満

六、五〇一円

一六、五四二円

三十五歳以上四十歳未満

六、九一七円

一九、六九五円

四十歳以上四十五歳未満

七、二一四円

二三、一三二円

四十五歳以上五十歳未満

七、〇八九円

二四、五七一円

五十歳以上五十五歳未満

六、五九七円

二四、八二六円

五十五歳以上六十歳未満

五、九六五円

二三、四〇二円

六十歳以上六十五歳未満

四、六四八円

二〇、七四八円

六十五歳以上七十歳未満

四、〇八〇円

一五、二二四円

七十歳以上

四、〇八〇円

一三、三七四円

 

改正文(平成三一年三月三一日厚生労働省告示第一七〇号 抄)

平成三十一年四月一日以降に労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付を受給する者に係る額については同日から、同日前に支給すべき事由の生じた同法の規定による保険給付について同日前に支給を受け、かつ、同日以後に当該保険給付を受ける権利を有しない者に係る額については厚生労働大臣が別に定める日から、それぞれ適用する。