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告示:民事損害賠償が行われた際の特別遺族給付金の支給調整に関する基準

 

民事損害賠償が行われた際の特別遺族給付金の支給調整に関する基準

制 定 平成十八年三月二十八日厚生労働省告示第百六十号

 

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第六十五条の規定に基づき、民事損害賠償が行われた際の特別遺族給付金の支給調整に関する基準を次のように定め、平成十八年三月二十七日から適用する。

 

民事損害賠償が行われた際の特別遺族給付金の支給調整に関する基準

 

第一 特別遺族給付金の支給調整の事由となる民事損害賠償の損害項目等

一 特別遺族給付金(石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第五十九条第一項の特別遺族給付金をいう。以下同じ。)の支給調整の事由となる民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による民事上の損害賠償(以下「民事損害賠償」という。)の損害項目は、死亡労働者等の逸失利益とし、当該逸失利益に対する民事損害賠償の賠償額のうち特別遺族給付金の支給水準(第三に規定する支給調整に係る率をいう。)相当分のみを特別遺族給付金の額との支給調整の対象とする額とする。

二 企業内における労働災害に対する補償、示談金、和解金、見舞金等の取扱

1 企業内における労働災害に対する補償については、その制度を定めた労働協約、就業規則その他の規程の文面上特別遺族給付金相当分を含むことが明らかである場合を除き、支給調整を行わない。

2 特別遺族給付金が将来にわたり支給されることを前提としてこれに上積みして支払われる示談金及び和解金については、支給調整を行わない。

3 単なる見舞金等民事損害賠償の性質を持たないものについては、支給調整を行わない。

 

第二 支給調整が行われる特別遺族給付金の受給権者の範囲

死亡労働者等の逸失利益を損害項目とする民事損害賠償を受けた特別遺族給付金の受給権者について支給調整を行う。ただし、特別遺族年金(法第五十九条第二項の特別遺族年金をいう。以下同じ。)の受給権者のうち先順位の受給権者が失権した後の後順位の受給権者については、支給調整を行わない。

 

第三 特別遺族給付金の支給調整の方法

特別遺族給付金は、死亡労働者等の逸失利益に対する民事損害賠償の賠償額に相当する額の範囲で次に掲げる方法により支給調整を行う。

1 特別遺族年金

イ 逸失利益額(確定判決等で明示された逸失利益額とする。2において同じ。)に百分の六十七を乗じて得た額に達するまで支給を停止する。

ロ イの規定にかかわらず、支給を停止してから次のいずれか短い期間を超えた場合は、支給を停止しないこととする。

(1) 請求があった月の翌月から起算して九年が経過するまでの期間

(2) 請求があった月の翌月から、死亡労働者等の就労可能年齢(死亡労働者等の生存を仮定した場合の就労可能年齢をいい、各年齢ごとに、別表に定める年齢とする。)を超えるに至ったときは、その超えるに至ったときまでの期間

2 特別遺族一時金(法第五十九条第二項の特別遺族一時金をいい、法第六十二条第二号の場合において支給される特別遺族一時金を除く。)

逸失利益額に百分の六十七を乗じて得た額に相当する金額について支給調整を行う。

別表

死亡労働者等の死亡年齢(歳)

就労可能年齢

死亡労働者等の死亡年齢(歳)

就労可能年齢

死亡労働者等の死亡年齢(歳)

就労可能年齢

15

67

43

67

71

77

16

67

44

67

72

78

17

67

45

67

73

79

18

67

46

67

74

79

19

67

47

67

75

80

20

67

48

67

76

81

21

67

49

67

77

81

22

67

50

67

78

82

23

67

51

67

79

83

24

67

52

67

80

84

25

67

53

67

81

85

26

67

54

67

82

85

27

67

55

67

83

86

28

67

56

68

84

87

29

67

57

68

85

88

30

67

58

69

86

89

31

67

59

70

87

90

32

67

60

70

88

90

33

67

61

71

89

91

34

67

62

71

90

92

35

67

63

72

91

93

36

67

64

73

92

94

37

67

65

73

93

95

38

67

66

74

94

96

39

67

67

75

95

97

40

67

68

75

96

98

41

67

69

76

97

別記のとおり

42

67

70

76

 

 

(別記) 97歳以上の年齢の者の就労可能年齢は、当該年齢に1年を加えた年齢とする。