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労働基準法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間
制 定 平成十六年十一月二十二日厚生労働省告示第四百七号
労働基準法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間を次のとおり定め、平成十七年一月一日から適用する。
労働基準法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合は、同法第五十六条第二項の規定によって演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合とし、同法第六十一条第五項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する期間は、当分の間とする。