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有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
制 定 平成十五年十月二十二日厚生労働省告示第三百五十七号
最終改正 令和五年年三月三十日厚生労働省告示第百十四号
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項の規定に基づき、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を次のように定め、平成十六年一月一日から適用する。
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
<編注>標題は令和5年3月30日厚生労働省告示第114号にて「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」と改正され、令和6年4月1日から適用されます。 |
(雇止めの予告)
第一条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。
<編注>本条は令和5年3月30日厚生労働省告示第114号にて次のように改正され、令和6年4月1日から適用されます。 本条中「期間の定めのある労働契約」を「有期労働契約」に改め、本条を第二条とし、本条の前に次の1条を加える。
(有期労働契約の変更等に際して更新上限を定める場合等の理由の説明) 第一条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならない。 |
(雇止めの理由の明示)
第二条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
<編注>本条は令和5年3月30日厚生労働省告示第114号にて次のように改正され、令和6年4月1日から適用されます。 本条中「期間の定めのある労働契約」を「有期労働契約」に改め、本条を第三条とする。 |
(契約期間についての配慮)
第三条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。
<編注>本条は令和5年3月30日厚生労働省告示第114号にて次のように改正され、令和6年4月1日から適用されます。 本条中「期間の定めのある労働契約」を「有期労働契約」に改め、本条を第四条とし、本条の次に次の1条を加える。
(無期転換後の労働条件に関する説明) 第五条 使用者は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項の規定により、労働者に対して労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五条第五項に規定する事項を明示する場合においては、当該事項(同条第一項各号に掲げるものを除く。)に関する定めをするに当たって労働契約法第三条第二項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならない |
改正文(平成二〇年一月二三日厚生労働省告示第一二号 抄))
平成二十年三月一日から適用する。
改正文(平成二四年一〇月二六日厚生労働省告示第五五一号 抄)
平成二十五年四月一日から適用する。
改正文(令和五年三月三〇日厚生労働省告示第一一四号 抄)
令和六年四月一日から適用する。