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告示:平成十三年二月七日厚生労働省告示第三十号

 

 労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令の一部を改正する省令附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令第二条の規定に基づく平成十三年度以後の同令第一条第一号の下限利率

制 定 平成十三年二月七日厚生労働省告示第三十号

 

 労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年労働省令第四十三号)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令(昭和二十七年労働省令第二十四号)第二条の規定に基づき、平成十三年度以後の同令第一条第一号の下限利率は、年五厘とし、平成十三年四月一日から適用する。