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告示:労働者災害補償保険法施行規則第九条の五第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める数

 

労働者災害補償保険法施行規則第九条の五第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める数

制 定 平成十一年七月二十八日労働省告示第七十六号

最終改正 令和二年八月十九日厚生労働省告示第二百九十三号

 

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条の五第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める数を次のように定め、平成十一年八月から平成十二年七月までの月分の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による年金たる保険給付(複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金又は複数事業労働者傷病年金については、令和二年九月一日から令和三年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた年金たる保険給付に限る。)、平成十一年八月一日から平成十二年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法の規定による障害補償一時金、遺族補償一時金、障害一時金若しくは遺族一時金又は令和二年九月一日から令和三年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法の規定による複数事業労働者障害一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金に係る給付基礎日額の算定に用いる同法第八条の三第一項第二号(同法第八条の四において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める率の算定から適用する。

 

労働者災害補償保険法施行規則第九条の五第二項の厚生労働大臣が定める数は、一とする。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

附 則 (令和二年八月一九日厚生労働省告示第二九三号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から適用する。