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告示:労働基準法施行規則第六十五条の規定に基づく厚生労働大臣が指定する地域等

 

労働基準法施行規則第六十五条の規定に基づく厚生労働大臣が指定する地域等

制 定 平成九年二月十四日労働省告示第八号

最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号

 

労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第六十五条の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する地域、厚生労働大臣が指定する事業及び厚生労働大臣が指定する業務を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。

 

1 労働基準法施行規則第六十五条の厚生労働大臣が指定する地域は、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が指定する道及び県の区域並びに市町村の区域とする。

2 労働基準法施行規則第六十五条の厚生労働大臣が指定する事業は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第三号に掲げる事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項の貨物自動車運送事業とし、労働基準法施行規則第六十五条の厚生労働大臣が指定する業務は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。

一 労働基準法別表第一第三号に掲げる事業 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事に係る業務(屋外で作業に従事するものに限る。)

二 貨物自動車運送事業 前号に定める業務に使用する資材、機械等又は当該業務により生じた廃棄物等の運送の用に供する自動車の運転の業務

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。