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告示:労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第四号の厚生労働大臣が定めるもの

 

労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第四号の厚生労働大臣が定めるもの

制 定 平成三年四月十二日労働省告示第三十八号

 

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第四号の規定に基づき、同号の厚生労働大臣が定めるものは、次のとおりとする。

一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の三第五項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)の規定により登録された職員団体

二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十三条第五項の規定により登録された職員団体

三 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第五条の規定により認証された職員団体等

四 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二第一項に規定する組合であって前三号に掲げる団体に準ずるものと認められるもの

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。