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告示:労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第一号イの厚生労働大臣が定める規模

 

労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第一号イの厚生労働大臣が定める規模

制 定 平成三年四月十二日労働省告示第三十七号

 

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第一号イの規定に基づき、同号イの厚生労働大臣が定める規模は、経営耕地面積が二ヘクタール以上又は一年間における農業生産物(畜産及び養蚕に係るものを含む。)の総販売額が三百万円以上の規模とする。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。