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告示:労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第二号ロの規定に基づく厚生労働大臣が定める求職者の再就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であって事業主又は事業主の団体に委託されるもの

 

労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第二号ロの規定に基づく厚生労働大臣が定める求職者の再就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であって事業主又は事業主の団体に委託されるもの

制 定 平成元年三月十七日労働省告示第十四号

最終改正 平成二十七年九月三十日厚生労働省告示第四百七号

 

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第二号ロの規定に基づき、厚生労働大臣が定める求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であって事業主又は事業主の団体に委託されるものは、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の規定に基づき事業主又は事業主の団体に委託して実施される職業訓練であって教育訓練を行うための施設において主として実施される職業訓練以外のものとし、平成元年四月一日から適用する。

 

改正文(平成五年三月二九日労働省告示第二三号 抄)

 平成五年四月一日から適用する。

 

改正文(平成七年三月三〇日労働省告示第三〇号 抄)

 平成七年四月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文 (平成二七年九月三〇日厚生労働省告示第四〇七号 抄)

 平成二十七年十月一日から適用する。