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自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
制 定 平成元年二月九日労働省告示第七号
最終改正 令和四年十二月二十三日厚生労働省告示第三百六十七号
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準を次のとおり定める。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
(目的等)
第一条 この基準は、自動車運転者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、四輪以上の自動車の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的とする。
2 労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上に努めなければならない。
3 使用者及び労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」という。)は、法第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下「労働時間」という。)を延長し、又は法第三十五条の休日(以下「休日」という。)に労働させるための法第三十六条第一項の協定(以下「時間外・休日労働協定」という。)をする場合において、次の各号に掲げる事項に十分留意しなければならない。
一 労働時間を延長して労働させることができる時間は、法第三十六条第四項の規定により、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(法第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間。以下「限度時間」という。)を超えない時間に限ることとされていること。
二 前号に定める一年についての限度時間を超えて労働させることができる時間を定めるに当たっては、事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に当該限度時間を超えて労働させる必要がある場合であっても、法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第五項の規定により、同条第二項第四号に関して協定した時間を含め九百六十時間を超えない範囲内とされていること。
三 前二号に掲げる事項のほか、労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであることその他の労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項については、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成三十年厚生労働省告示第三百二十三号)において定められていること。
(一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
第二条 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者(隔日勤務(始業及び終業の時刻が同一の日に属さない業務をいう。以下同じ。)に就くものを除く。以下この項において同じ。)を使用する場合は、その拘束時間(労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間をいう。以下同じ。)及び休息期間(使用者の拘束を受けない期間をいう。以下同じ。)について、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、一箇月について二百八十八時間を超えないものとすること。ただし、顧客の需要に応ずるため常態として車庫等において待機する就労形態(以下「車庫待ち等」という。)の自動車運転者の拘束時間は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)により、一箇月について三百時間まで延長することができるものとする。
二 一日(始業時刻から起算して二十四時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、一日についての拘束時間の限度(以下「最大拘束時間」という。)は、十五時間とすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者について、次に掲げる要件を満たす場合には、この限りでない。
イ 勤務終了後、継続二十時間以上の休息期間を与えること。
ロ 一日についての拘束時間が十六時間を超える回数が、一箇月について七回以内であること。
ハ 一日についての拘束時間が十八時間を超える場合には、夜間四時間以上の仮眠時間を与えること。
ニ 一回の勤務における拘束時間が、二十四時間を超えないこと。
三 前号本文の場合において、一日についての拘束時間が十四時間を超える回数をできるだけ少なくするように努めるものとすること。
四 勤務終了後、継続十一時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、休息期間が継続九時間を下回らないものとすること。
2 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者であって隔日勤務に就くものを使用する場合は、その拘束時間及び休息期間について、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、一箇月について二百六十二時間を超えないものとすること。ただし、地域的事情その他の特別の事情がある場合において、労使協定により、一年について六箇月までは、一箇月の拘束時間を二百七十時間まで延長することができるものとする。
二 二暦日についての拘束時間は、二十二時間を超えないものとし、かつ、二回の隔日勤務を平均し隔日勤務一回当たり二十一時間を超えないものとすること。
三 車庫待ち等の自動車運転者の拘束時間は、一箇月について二百六十二時間を超えないものとし、労使協定により、これを二百七十時間まで延長することができるものとすること。ただし、次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り、二暦日についての拘束時間は二十四時間まで延長することができ、かつ、一箇月についての拘束時間はこの号本文に定める拘束時間に十時間を加えた時間まで延長することができるものとする。
イ 夜間四時間以上の仮眠を与えること。
ロ 第二号に定める拘束時間を超える回数を、労使協定により、一箇月について七回を超えない範囲において定めること。
四 勤務終了後、継続二十四時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、休息期間が継続二十二時間を下回らないものとすること。
3 第一項第二号に定める一日についての拘束時間並びに前項第二号及び第三号に定める二暦日についての拘束時間の規定の適用に当たっては、次の各号に掲げる要件を満たす時間(以下「予期し得ない事象への対応時間」という。)を、これらの拘束時間から除くことができる。この場合において、予期し得ない事象への対応時間により、一日についての拘束時間が最大拘束時間を超えた場合は、第一項第四号の規定にかかわらず、勤務終了後、継続十一時間以上の休息期間を与え、隔日勤務一回についての拘束時間が二十二時間を超えた場合は、前項第四号の規定にかかわらず、勤務終了後、継続二十四時間以上の休息期間を与えることとする 。
一 通常予期し得ない事象として厚生労働省労働基準局長が定めるものにより生じた運行の遅延に対応するための時間であること。
二 客観的な記録により確認できる時間であること。
4 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者を休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は二週間について一回を超えないものとし、当該休日の労働によって第一項又は第二項に定める拘束時間及び最大拘束時間を超えないものとする。
5 ハイヤー(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であって、当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものをいう。次条において同じ。)に乗務する自動車運転者については、第一項から前項までの規定は適用しない。
第三条 労使当事者は、時間外・休日労働協定においてハイヤーに乗務する自動車運転者に係る労働時間を延長して労働させることができる時間について協定するに当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 労働時間を延長して労働させることができる時間については、限度時間を超えない時間に限ること。
二 一年についての限度時間を超えて労働させることができる時間を定めるに当たっては、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に当該限度時間を超えて労働させる必要がある場合であっても、法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第五項の規定により、同条第二項第四号に関して協定した時間を含め九百六十時間を超えない範囲内とすること。
2 使用者は、時間外・休日労働協定において、労働時間を延長して労働させることができる時間を定めるに当たっては、当該時間数を、休日の労働を定めるに当たっては、当該休日に労働させることができる時間数を、それぞれできる限り短くするよう努めなければならない。
3 使用者は、ハイヤーに乗務する自動車運転者が疲労回復を図るために、必要な睡眠時間を確保できるよう、勤務終了後に一定の休息期間を与えなければならない。
(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
第四条 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者を使用する場合は、その拘束時間、休息期間及び運転時間について、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、一箇月について二百八十四時間を超えず、かつ、一年について三千三百時間を超えないものとすること。ただし、労使協定により、一年について六箇月までは、一箇月について三百十時間まで延長することができ、かつ、一年について三千四百時間まで延長することができるものとする。
二 前号ただし書の場合において、一箇月の拘束時間が二百八十四時間を超える月が三箇月を超えて連続しないものとし、かつ、一箇月の時間外労働及び休日労働の合計時間数が百時間未満となるよう努めるものとすること。
三 一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は十五時間とすること。ただし、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一週間における運行が全て長距離貨物運送(一の運行(自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいう。以下この項において同じ。)の走行距離が四百五十キロメートル以上の貨物運送をいう。)であり、かつ、一の運行における休息期間が、当該自動車運転者の住所地以外の場所におけるものである場合においては、当該一週間について二回に限り最大拘束時間を十六時間とすることができる。
四 前号の場合において、一日についての拘束時間が十四時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとすること。
五 勤務終了後、継続十一時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、休息期間が継続九時間を下回らないものとすること。ただし、第三号ただし書に該当する場合、当該一週間について二回に限り、休息期間を継続八時間とすることができる。この場合において、一の運行終了後、継続十二時間以上の休息期間を与えるものとする。
六 運転時間は、二日(始業時刻から起算して四十八時間をいう。次条において同じ。)を平均し一日当たり九時間、二週間を平均し一週間当たり四十四時間を超えないものとすること。
七 連続運転時間(一回がおおむね連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。以下この条において同じ。)は、四時間を超えないものとすること。ただし、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項の高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定により指定を受けた道路をいう。)(以下「高速道路等」という。)のサービスエリア又はパーキングエリア(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第十三号若しくは高速自動車国道法第十一条第二号に定める施設をいう。)等に駐車又は停車できないため、やむを得ず連続運転時間が四時間を超える場合には、連続運転時間を四時間三十分まで延長することができるものとする。
八 前号に定める運転の中断については、原則として休憩を与えるものとする。
2 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の休息期間については、当該自動車運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
3 第一項第三号に定める一日についての拘束時間、同項第六号に定める二日を平均した一日当たりの運転時間及び同項第七号に定める連続運転時間の規定の適用に当たっては、予期し得ない事象への対応時間を当該拘束時間、運転時間及び連続運転時間から除くことができる。この場合、勤務終了後、同項第五号本文に定める継続した休息期間を与えること。
4 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休息期間については、それぞれ次に定めるところによるものとする。
一 業務の必要上、勤務の終了後継続九時間(第一項第三号ただし書に該当する場合は継続八時間)以上の休息期間を与えることが困難な場合、次に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(一箇月程度を限度とする。)における全勤務回数の二分の一を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。
イ 分割された休息期間は、一回当たり継続三時間以上とし、二分割又は三分割とすること。
ロ 一日において、二分割の場合は合計十時間以上、三分割の場合は合計十二時間以上の休息期間を与えなければならないこと。
ハ 休息期間を三分割とする日が連続しないよう努めるものとする。
二 自動車運転者が同時に一台の自動車に二人以上乗務する場合であって、車両内に身体を伸ばして休息できる設備があるときは、最大拘束時間を二十時間まで延長するとともに、休息期間を四時間まで短縮することができること。ただし、当該設備が自動車運転者の休息のためのベッド又はこれに準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が定める設備に該当する場合で、かつ、勤務終了後、継続十一時間以上の休息期間を与える場合は、最大拘束時間を二十四時間まで延長することができる。この場合において、八時間以上の仮眠を与える場合には、当該拘束時間を二十八時間まで延長することができる。
三 業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、二暦日についての拘束時間が二十一時間を超えず、かつ、勤務終了後、継続二十時間以上の休息期間を与える場合に限り、自動車運転者を隔日勤務に就かせることができること。ただし、厚生労働省労働基準局長が定める施設において、夜間四時間以上の仮眠を与える場合には、二週間についての拘束時間が百二十六時間を超えない範囲において、当該二週間について三回を限度に、二暦日の拘束時間を二十四時間まで延長することができる。
四 自動車運転者がフェリーに乗船している時間は、原則として休息期間とし、この条の規定により与えるべき休息期間から当該時間を除くことができること。ただし、当該時間を除いた後の休息期間については、第二号の場合を除き、フェリーを下船した時刻から終業の時刻までの時間の二分の一を下回ってはならない。
5 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は二週間について一回を超えないものとし、当該休日の労働によって第一項に定める拘束時間及び最大拘束時間を超えないものとする。
6 前各項の規定は、旅客自動車運送事業(道路運送法第二条第三項の旅客自動車運送事業をいう。次条において同じ。)及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者(主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事する者を除く。)について準用する。
(一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
第五条 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者並びに旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者であって、主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事するもの(以下この条においてこれらを総称して「バス運転者等」という。)を使用する場合は、その拘束時間、休息期間及び運転時間について、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、次のいずれかの基準を満たすものとする。
イ 一箇月について二百八十一時間を超えず、かつ、一年について三千三百時間を超えないものとすること。ただし、貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の用に供する自動車をいう。以下この項において同じ。)を運行する営業所において運転の業務に従事する者、一般乗合旅客自動車運送事業(同号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する自動車であって、行事等の事由による一時的な需要に応じて追加的に自動車を運行する営業所において運行されるものに乗務する者、起点から終点までのキロ程がおおむね百キロメートルを超える運行系統を運行する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車であって、高速道路等の利用区間のキロ程が五十キロメートル以上であり、かつ、当該キロ程が起点から終点までのキロ程の四分の一以上のものに乗務する者(第六号において「特定運転者」という。)及び貸切バスに乗務する者(以下これらを総称して「貸切バス等乗務者」という。)の拘束時間は、労使協定により、一年について六箇月までは、一箇月について二百九十四時間まで延長することができ、かつ、一年について三千四百時間まで延長することができる。
ロ 四週間を平均し一週間当たり六十五時間を超えず、かつ、五十二週間について三千三百時間を超えないものとすること。ただし、貸切バス等乗務者の拘束時間は、労使協定により、五十二週間のうち二十四週間までは四週間を平均し一週間当たり六十八時間まで延長することができ、かつ、五十二週間について三千四百時間まで延長することができる。
二 前号イただし書の場合においては、一箇月の拘束時間について二百八十一時間を超える月が四箇月を超えて連続しないものとし、前号ロただし書の場合においては、四週間を平均した一週間当たりの拘束時間が六十五時間を超える週が十六週間を超えて連続しないものとすること。
三 一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、十五時間とすること。この場合において、一日についての拘束時間が十四時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとする。
四 勤務終了後、継続十一時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、休息期間が継続九時間を下回らないものとすること。
五 運転時間は、二日を平均し一日当たり九時間、四週間を平均し一週間当たり四十時間を超えないものとすること。ただし、貸切バス等乗務者については、労使協定により、五十二週間についての運転時間が二千八十時間を超えない範囲内において、五十二週間のうち十六週間までは、四週間を平均し一週間当たり四十四時間まで延長することができる。
六 連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。以下この条において同じ。)は、四時間を超えないものとすること。ただし、特定運転者及び貸切バスに乗務する者が高速道路等(旅客が乗車することができる区間として設定したものに限る。)を運行する場合は、一の連続運転時間についての高速道路等における連続運転時間(夜間において長距離の運行を行う貸切バスについては、高速道路等以外の区間における運転時間を含む。)はおおむね二時間を超えないものとするよう努めるものとする。
七 前号の場合において、交通の円滑を図るため、駐車又は停車した自動車を予定された場所から移動させる必要が生じたことにより運転した時間(一の連続運転時間が終了するまでの間につき三十分を上限とする。)を、当該必要が生じたことに関する記録がある場合に限り、連続運転時間から除くことができる。
2 使用者は、バス運転者等の休息期間については、当該バス運転者等の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
3 第一項第三号に定める一日についての拘束時間、同項第五号に定める二日を平均した一日当たりの運転時間及び同項第六号に定める連続運転時間の規定の適用に当たっては、予期し得ない事象への対応時間を当該拘束時間、運転時間及び連続運転時間から除くことができる。この場合、勤務終了後、同項第四号に定める継続した休息期間を与えること。
4 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休息期間については、それぞれ次の当該各号に定めるところによるものとする。
一 業務の必要上、勤務の終了後継続九時間以上の休息期間を与えることが困難な場合、当分の間、一定期間(一箇月を限度とする。)における全勤務回数の二分の一を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後の二回に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、一日において一回当たり継続四時間以上、合計十一時間以上でなければならないものとする。
二 バス運転者等が同時に一台の自動車に二人以上乗務する場合であって、車両内に身体を伸ばして休息できる設備がある場合は、次に掲げるところにより、最大拘束時間を延長し、休息期間を短縮することができる。
イ 当該設備がバス運転者等の専用の座席であり、かつ、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす場合は、最大拘束時間を十九時間まで延長し、休息期間を五時間まで短縮することができるものとする。
ロ 当該設備としてベッドが設けられている場合その他バス運転者等の休息のための措置として厚生労働省労働基準局長が定める措置が講じられている場合は、最大拘束時間を二十時間まで延長し、休息期間を四時間まで短縮することができるものとする。
三 業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、二暦日についての拘束時間が二十一時間を超えず、かつ、勤務終了後、継続二十時間以上の休息期間を与える場合に限り、バス運転者等を隔日勤務に就かせることができること。ただし、厚生労働省労働基準局長が定める施設において、夜間四時間以上の仮眠を与える場合には、二週間についての拘束時間が百二十六時間を超えない範囲において、当該二週間について三回を限度に、二暦日の拘束時間を二十四時間まで延長することができる。
四 バス運転者等がフェリーに乗船している時間は、原則として休息期間とし、この条の規定により与えるべき休息期間から当該時間を除くことができること。ただし、当該時間を除いた後の休息期間については、第二号の場合を除き、フェリーを下船した時刻から終業の時刻までの時間の二分の一を下回ってはならない。
5 使用者は、バス運転者等に休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は二週間について一回を超えないものとし、当該休日の労働によって第一項に定める拘束時間及び最大拘束時間を超えないものとする。
(細目)
第六条 この告示に定める事項に関し必要な細目は、厚生労働省労働基準局長が定める。
改正文(平成三年一〇月三一日労働省告示第七九号 抄)
平成四年一月一日から適用する。
改正文(平成四年一一月三〇日労働省告示第九九号 抄)
平成五年四月一日から適用する。
改正文(平成九年一月三〇日労働省告示第四号 抄)
平成九年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成三〇年九月七日厚生労働省告示第三二二号 抄)
平成三十一年四月一日から適用する。
改正文(令和四年一二月二三日厚生労働省告示第三六七号 抄)
令和六年四月一日から適用する。