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社会保険労務士法別表第二第二号3等の規定に基づく厚生労働大臣が指定する団体
制 定 昭和五十七年一月二十九日厚生省・労働省告示第一号
最終改正 平成十二年十二月二十八日厚生省・労働省告示第二号
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号3、第三号3、第四号3、第六号3、第七号3及び第八号1の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する団体を次のように定め、昭和五十七年四月一日から適用する。
一 社会保険労務士法別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令の規定に基づき設立された法人
二 旧港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第四十四条第三項の納付金事務組合、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三十三条第三項の労働保険事務組合、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第九条第一項の指定を受けた団体又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の二第二項の国民年金事務組合
改正文(昭和六三年一二月二三日/厚生省/労働省/告示第一号 抄)
昭和六十四年一月一日から適用する。
改正文(平成一二年一二月二八日/厚生省/労働省/告示第二号 抄)
平成十三年一月六日から適用する。