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労働基準法施行規則別表第一の二第十号の規定に基づく厚生労働大臣の指定する疾病
制 定 昭和五十六年二月二日労働省告示第七号
最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の二第八号<編注:現行第十号>の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する疾病を次のように定める。
一 超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患
二 亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん
三 ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。