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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第二条第一項第一号の厚生労働大臣が指定する法人
制 定 昭和五十二年四月一日労働省告示第三十三号
最終改正 平成二十年十一月二十八日厚生労働省告示第五百三十二号
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第二条第一項第一号の規定に基づき、同号の厚生労働大臣が指定する法人を次のとおり指定する。
名 称 |
主たる事務所の所在地 |
社団法人米穀安定供給確保支援機構(昭和三十年九月九日に社団法人全国食糧信用協会という名称で設立された法人をいう。) |
東京都千代田区麹町三丁目三番地六 |
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成二〇年一一月二八日厚生労働省告示第五三二号 抄)
平成二十年十二月一日から適用する。