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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第十七条第一項第七号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する金融機関

制定 昭和五十一年七月十二日労働省告示第七十九号

最終改正 平成二十八年三月三十一日厚生労働省告示第百六十号

 

賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第十一条第一項第七号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する金融機関を次のように定める。

銀行

信用金庫

信用協同組合

労働金庫

貯金の受入れをする農業協同組合

 

附 則

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社が同法附則第二十七条第二号に規定する特定業務を営む場合におけるこの告示の適用については、本則中「農業協同組合」とあるのは、「農業協同組合及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)」とする。

 

改正文(昭和五九年八月一一日労働省告示第六一号 抄)

 昭和五十九年八月十三日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六〇号 抄)

 平成二十八年四月一日から適用する。