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告示:失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十七条の規定に基づく厚生労働大臣が定める事業

 

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十七条の規定に基づく厚生労働大臣が定める事業

制 定 昭和五十年四月一日労働省告示第三十五号

 

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和四十七年政令第四十七号)第十七条の規定に基づき、厚生労働大臣が定める事業を次のように定める。

 

昭和四十七年労働省告示第十九号(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十七条第二号への規定に基づき、労働大臣が定める危険又は有害な作業を定める告示)及び昭和四十七年労働省告示第二十号(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十七条第四号の規定に基づき、労働大臣が指定する水面を定める告示)は、昭和五十年三月三十一日限り廃止する。

一 立木の伐採、造林、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業であつて、常時労働者を使用するもの又は一年以内の期間において使用労働者延人員三百人以上のもの

二 別表第一に掲げる危険又は有害な作業を主として行う事業であつて、常時労働者を使用するもの(前号及び次号に掲げる事業を除く。)

三 総トン数五トン以上の漁船による水産動植物の採捕の事業(河川、湖沼又は別表第二に掲げる水面において主として操業する事業を除く。)

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

別表第一

一 毒劇薬、毒劇物又はこれらに準ずる毒劇性料品の取扱い

二 危険又は有害なガスの取扱い

三 重量物の取扱い等の重激な作業

四 病原体によつて汚染されるおそれが著しい作業

五 機械の使用によつて、身体に著しい振動を与える作業

六 危険又は有害なガス、蒸気又は粉じんの発散を伴う作業

七 獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における作業

八 強烈な騒音を発する場所における作業

九 著しく暑熱な場所における作業

十 著しく寒冷な場所における作業

十一 異常気圧下における作業

 

別表第二

水面名

水面の範囲

陸奥湾

青森県高野崎から同県焼山崎に至る直線及び陸岸によつて囲まれた水面

富山湾

富山県生地鼻から石川県大泊鼻に至る直線及び陸岸によつて囲まれた水面

若狭湾

京都府経ケ岬から同府毛島北端に至る直線、京都府毛島北端から福井県鋸崎に至る直線、福井県鋸崎から同県特牛崎に至る直線及び福井県特牛崎から同県越前岬に至る直線並びに陸岸によつて囲まれた水面

東京湾

千葉県洲崎から神奈川県剣崎に至る直線及び陸岸によつて囲まれた水面

伊勢湾

愛知県伊良湖岬から三重県相生山に至る直線及び陸岸によつて囲まれた水面

大阪湾

和歌山県田倉崎から兵庫県生石鼻に至る直線及び兵庫県松帆崎から同県唐崎鼻に至る直線並びに陸岸によつて囲まれた水面

有明海及び八代海

長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、熊本県台場ノ鼻から鹿児島県長島町大崎に至る直線及び鹿児島県神崎から同県鵜瀬鼻に至る直線並びに陸岸によつて囲まれた水面

大村湾

長崎県高後崎から同県寄船崎に至る直線及び陸岸によつて囲まれた水面

鹿児島湾

鹿児島県立目崎から同県開聞岬に至る直線及び陸岸によつて囲まれた水面