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告示:失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十九条第二項の厚生労働大臣の定める率

 

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十九条第二項の厚生労働大臣の定める率

制 定 昭和四十七年三月三十一日労働省告示第十八号

最終改正 令和二年八月十九日厚生労働省告示第二百九十三号

 

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第二項の規定に基づき、同項の厚生労働大臣の定める率を次のように定め、昭和四十七年四月一日から適用する。

 

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第二項の厚生労働大臣の定める率は、事業の期間が予定される事業以外の事業にあつては、当該保険年度中に行われた同法第十八条第一項若しくは第二項、第十八条の二第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定による保険給付の額(傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金のうち療養の開始後三年を経過する日の属する月の翌月以後の月分の支給を受ける者に対して行われる療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付を除くものとし、障害補償年金、遺族補償年金若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金若しくは複数事業労働者傷病年金又は障害年金、遺族年金若しくは傷病年金(傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金については当該傷病に係る療養の開始後三年を経過する日の属する月の翌月以後の月分に限るものとし、以下「年金」という。)については、同一の事由又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号に規定する複数業務要因災害若しくは通勤災害を業務災害とみなした場合における同一の事由について、それぞれ、同法第八条の給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条、第七十九条又は第八十一条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償、遺族補償又は打切補償の額(以下「労働基準法の補償額相当額」という。)を十三で除して得た額と当該事業の賃金総額に千分の十五を乗じて得た額との合算額)の当該事業の賃金総額に対する率とし、事業の期間が予定される事業にあつては、当該事業の期間中に行われた整備法第十八条第一項若しくは第二項、第十八条の二第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定による保険給付の額(傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金のうち療養の開始後三年を経過する日の属する月の翌月以後の月分の支給を受ける者に対して行われる療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付を除くものとし、年金については、労働基準法の補償額相当額と当該事業の賃金総額に千分の十五を乗じて得た額との合算額)の当該事業の賃金総額に対する率とする。

 

改正文(昭和四八年一一月二二日労働省告示第七〇号 抄)

 昭和四十八年十二月一日から適用する。

 

附 則(昭和五二年三月二六日労働省告示第二五号)

1 この告示は、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)による改正前の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十八条又は第十八条の二の規定により行われることとなつた労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律による改正前の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による長期傷病補償給付又は長期傷病給付は、改正後の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十九条第二項の規定に基づき同項の厚生労働大臣の定める率を定める告示の適用については、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律による改正後の労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金又は傷病年金とみなす。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

附 則(令和二年八月一九日厚生労働省告示第二九三号 抄)

(適用期日)

1 この告示は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から適用する。