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労働者災害補償保険法施行規則第一条第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める事務
制 定 昭和四十五年十月三十日労働省告示第六十号
最終改正 平成二十八年二月十日厚生労働省告示第二十五号
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第一条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める事務を次のように定め、昭和四十五年十一月一日から適用し、昭和四十三年労働省告示第二十五号(労働者災害補償保険法施行規則第一条第一項の規定に基づき労働大臣が定める事務を定める告示)は、昭和四十五年十月三十一日限り廃止する。
一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)に基づく保険給付の支払に関する事務
二 法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業のうち義肢等補装具費、アフターケアに要する費用、労災就学等援護費及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金の支払に関する事務
改正文(昭和四六年一月三〇日労働省告示第一号 抄)
昭和四十六年二月一日から適用する。
改正文(昭和四七年一月二二日労働省告示第二号 抄)
昭和四十七年二月一日から適用する。ただし、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十二条第三項の規定による遺族補償年金の支給停止が昭和四十六年十二月三十一日までの間に解除される場合にあつては、なお従前の例による。
改正文(昭和四八年一一月二二日労働省告示第六九号 抄)
昭和四十八年十二月一日から適用する。
改正文(昭和五一年六月二八日労働省告示第六五号 抄)
昭和五十一年七月一日から適用する。
改正文(昭和五二年三月二六日労働省告示第二三号 抄)
昭和五十二年四月一日から適用する。
改正文(昭和五四年四月四日労働省告示第三〇号 抄)
昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成一三年三月三〇日厚生労働省告示第一二九号 抄)
平成十三年四月一日から適用する。
改正文(平成二三年五月六日厚生労働省告示第一五六号 抄)
平成二十三年五月九日から適用する。
改正文(平成二五年四月二六日厚生労働省告示第一五三号 抄)
平成二十五年五月二日から適用する。
改正文(平成二七年一月三〇日厚生労働省告示第一七号 抄)
平成二十七年二月一日から適用する。
改正文(平成二八年二月一〇日厚生労働省告示第二五号 抄)
平成二十八年四月一日から適用する。