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労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める機械の種類
制 定 昭和四十年十月三十日労働省告示第四十六号
最終改正 平成二十七年三月二十三日厚生労働省告示第八十二号
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第一号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める機械の種類を次のとおり定め、昭和四十年十一月一日から適用する。
一 動力耕うん機その他の農業用トラクター(耕うん整地用機具、栽培管理用機具、防除用機具、収穫調整用機具又は運搬用機具が連結され、又は装着されたものを含む。)
二 前号に掲げる機械以外の自走式機械で、次に掲げるもの
イ 動力溝掘機
ロ 自走式田植機
ハ 自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除用機械
ニ 自走式動力刈取機、コンバインその他の自走式収穫用機械
ホ トラツクその他の自走式運搬用機械
三 次に掲げる定置式機械又は携帯式機械
イ 動力揚水機
ロ 動力草刈機
ハ 動力カツター
ニ 動力摘採機
ホ 動力脱穀機
ヘ 動力剪せん定機
ト 動力剪せん枝機
チ チェーンソー
リ 単軌条式運搬機
ヌ コンベヤー
四 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機(農薬、肥料、種子若しくは融雪剤の散布又は調査に用いるものに限る。)
改正文(昭和四九年二月二三日労働省告示第七号 抄)
昭和四十九年四月一日から適用する。
改正文(昭和五五年三月二五日労働省告示第一七号 抄)
昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成二七年三月二三日厚生労働省告示第八二号 抄)
平成二十七年四月一日から適用する。