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労働基準法第十二条第七項の規定に基づく日日雇い入れられる者の平均賃金
制 定 昭和三十八年十月十一日労働省告示第五十二号
最終改正 平成十二年一月三十一日労働省告示第二号
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第七項の規定に基づき、日日雇い入れられる者の平均賃金を次のように定め、昭和三十八年十一月一日から適用する。
昭和二十二年労働省告示第一号(日日雇い入れられる者の平均賃金を定める告示)及び昭和三十七年労働省告示第二十三号(土木建築事業、陸上運送事業及び港湾運送事業に係る特定の職業に従事する日日雇い入れられる者の平均賃金額を定める告示)は、昭和三十八年十月三十一日限り廃止する。
日日雇い入れられる者(以下「日雇労働者」という。)の平均賃金は、次の金額とする。
一 平均賃金を算定すべき理由の発生した日以前一箇月間に当該日雇労働者が当該事業場において使用された期間がある場合には、その期間中に当該日雇労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間中に当該日雇労働者が当該事業場において労働した日数で除した金額の百分の七十三
二 前号の規定により算定し得ない場合には、平均賃金を算定すべき理由の発生した日以前一箇月間に当該事業場において同一業務に従事した日雇労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間中にこれらの日雇労働者が当該事業場において労働した総日数で除した金額の百分の七十三
三 前二号の規定により算定し得ない場合又は当該日雇労働者若しくは当該使用者が前二号の規定により算定することを不適当と認め申請した場合には、都道府県労働局長が定める金額
四 一定の事業又は職業について、都道府県労働局長がそれらに従事する日雇労働者の平均賃金を定めた場合には、前三号の規定にかかわらず、その金額
附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。