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労働基準法施行規則別表第一の年少者労働基準規則第八条第三十三号の業務に係る使用者が講ずべき個別的措置の基準第五項、第六項及び第七項の規定に基づく有害性が高度、中度及び低度な有害物
制 定 昭和三十五年二月四日労働省告示第一号
最終改正 昭和六十一年三月三十一日労働省告示第三十一号
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の女子年少者労働基準規則第八条第三十三号の業務に係る使用者が講ずべき個別的措置の基準第五項、第六項及び第七項の規定に基づき、有害性が高度、中度及び低度な有害物を次のように定める。
労働基準法施行規則別表第一の年少者労働基準規則第八条第三十三号の業務に係る使用者が講ずべき個別的措置の基準第五項、第六項及び第七項の有害性が高度、中度及び低度な有害物は、次のとおりとする。
一 使用者が講ずべき個別的措置の基準第五項の有害性が高度な有害物は、次に掲げるものとする。
塩素、塩化水素、三ふつ化塩素、二酸化塩素、ホスゲン、臭素、臭化水素、ふつ素、ふつ化水素、三ふつ化ほう素、五ふつ化い黄、よう素、ジボラン、ペンタボラン、デカボラン、シアン化水素、二酸化窒素、硝酸、亜硫酸ガス、塩化い黄、硫化水素、二硫化炭素、黄燐、三塩化燐、燐化水素、オゾン、過酸化水素、アンチモン化水素(スチビン)、ウラニウムの化合物、カドミウムのヒユーム、クロム酸、クロム酸塩、水銀、水銀の有機化合物、セレン、セレン化水素、タリウムの溶性化合物、テルリウム、鉛、ひ酸鉛、ニツケルカーボニル、バナジンのヒユーム、ひ化水素、ひ酸カルシウム、ベリリウム、水素化リチウム、塩化アリル、エチレンクロルヒドリン、クロルアセトアルデヒド、クロロプレン、一―クロル―一―ニトロプロパン、ジクロルエチルエーテル、一・一―ジクロル―一―ニトロエタン、クロルピクリン、四塩化炭素、四塩化エタン、パークロルメチルメルカプタン、臭化メチル、臭化エチレン、四臭化アセチレン、四ふつ化エチレン(テフロン)、クロルベンヂル、無水酢酸、硝酸プロピル、ジメチル硫酸、酢酸メチルセロソルブ、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、イソホロン、ホルムアルデヒド、アリルアルデヒド(アクロレイン)、フルフラール、アリルアルコール、メチルイソブチカルビノール(メチルアミルアルコール)、エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)、アリルグリシジルエーテル、ジグリシジルエーテル、ピリジン、酸化メシチル、ブチルメルカプタン、二硫化アリルプロピル、エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、イソプロピルアミン、ブチルアミン、エチレンジアミン、ニトログリセリン、テトラニトロメタン、エチレンイミン、プロピレンイミン、ヒドラジン、アクリルニトリル、ジメチルホルムアミド、ベンゼン、パラ第三ブチルトルエン、アニリン、モノメチルアニリン、トルイジン、ジメチルアニリン、キシリジン、ニトロベンゼン、ニトロトルエン、パラニトロアニリン、ジニトロクレゾール、トリニトロフエノール(ピクリン酸)、フエノール、クレゾール、キノン、ジイソシアノトルエン、フエニルヒドラジン、一・二・三・四・一〇・一〇―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサハイドロ―一・四・五・八―ジメタノナフタリン(アルドリン)、一・二・三・四・一〇・一〇―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタハイドロ―一・四・五・八―ジメタノナフタリン(デルドリン)、O・O―ヂエチル―O―P―ニトロフエニルチオホスフエート(パラチオン)、テトラエチルジチオビロホスフエート(T・E・D・P)、テトラエチルピロホスフエート(T・E・P・P)及びフルオロ酢酸ソーダ
二 使用者が講ずべき個別的措置の基準第六項の有害性が中度な有害物は、次に掲げるものとする。
硫酸、五塩化燐、五硫化燐、燐酸、アンモニア、一酸化炭素、アンチモン、酸化バナジン、フエロバナジン、バリウムの溶性化合物、ひ素、塩化メチル、一・一―ジクロルエタン、一・二―ジクロルエタン、一・二―ジクロルエチレン、一・二―ジクロルプロパン、クロロホルム、トリクロルエチレン、一・二・三―トリクロルプロパン、四塩化エチレン(パークロルエチレン)、臭化エチル、ジフルオロジブロムメタン、クロルベンゼン、クロルジフエニル、酸化ジフエニル塩化物、O―ジクロルベンゼン、パラジクロルベンゼン、ペンタクロルナフタリン、ペンタクロルフエノール、酢酸、けい酸エチル、ぎ酸メチル、ぎ酸エチル、酢酸メチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、酢酸アミル、酢酸ヘキシル、酢酸エチルセロソルブ、メチルプロピルケトン(ペンタノン)、メチルイソブチルケトン(ヘキソン)、ジイソブチルケトン、アセトアルデヒド、メチルアルコール、エヌーブチルアルコール、第三ブチルアルコール、イソアミルアルコール、ジアセトンアルコール、二・三―エポキシ―一―プロパノール(グリシドール)、エチレングリコールモノエチルエーテル(エチルセロソルブ)、エチレングリコールモノブチルエーテル(ブチルセロソルブ)、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、フエニルグリシジルエーテル、エヌーブチルグリシジルエーテル、イソプロピルグリシジルエーテル、シクロヘキサノン、シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノン、メチルシクロヘキサノール、テトラヒドロフラン、フルフリルアルコール、ピネン(テレビン油)、酸化エチレン、酸化ジエチレン(ジオキサン)、酸化プロピレン、メチルメルカプタン、ニトロメタン、ニトロエタン、二―ニトロプロパン、エチルベンゼン、トルエン、キシレン、コールタールナフサ、フエニルエチレン(スチレンモノマー)、アルフアーメチルスチレン、ジニトロベンゼン、トリニトロトルエン、テトラニトロメチルアニリン(テトリル)、ビニールトルエン、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(パラクロロフエニール)エタン(D・D・T)、ヘキサクロロシクロヘキサン(リンデン)、O―エチル―O―P―ニトロフエニルチオノベンゼンホスフエート(E・P・N)及びニコチン
三 使用者が講ずべき個別的措置の基準第七項の有害性が低度な有害物は、次に掲げるものとする。
六ふつ化い黄、シアン化物、炭酸ガス、亜鉛のヒユーム、イツトリウム、イツトリウムの化合物、ジルコニウムの化合物、二酸化チタン、鉄のヒユーム、水酸化ナトリウム(か性ソーダ)、マグネシユームのヒユーム、マンガン、モリブデンの化合物、塩化エチル、クロルエチレン(塩化ビニール)、ジクロルメタン、メチルクロロホルム、クロムブロムメタン、ジクロルモノフルオロメタン、トリクロルフルオロメタン、ジクロルジフルオロメタン、ジクロルテトラフルオロメタン、トリフルオロモノグロムメタン、トリクロルナフタリン、酢酸エチル、メチルエチルケトン(アセトン)、メチルブチルケトン(ヘキサノン)、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、エチルエーテル、イソプロピルエーテル、メチレンジメチルエーテル(メチラール)、シクロヘキサン、シクロヘキセン、シクロプロパン、メチルシクロヘキサン、ガソリン、ペンタン、エヌーヘキサン、エヌーヘプタン、オクタン、石油ナフサ、一・三―ブタジエン、メチルアセチレン、エチルメルカプタン、スルフアミン酸アンモニウム、ジニトロトルエン、ハイドロキノン及び一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―三a・四・七・七a―テトラハイドロ―四・七―メタノインデン(クロロデン)
改正文(昭和六一年三月三一日労働省告示第三一号 抄)
昭和六十一年四月一日から適用する。