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告示:休業補償の額の改訂に関する特則法

 

 

休業補償の額の改訂に関する特則

制 定 昭和二十七年十二月十五日労働省告示第二十八号

最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号

 

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の十一の規定に基き、休業補償の額の改訂に関する特則を次のように定める。

 

休業補償の額の改訂に関する特則

 

第一条 使用者が事業を廃止した場合における当該事業場に使用されていた労働者に対して行う休業補償の額の改訂については、当該事業場はその廃止当時における事業を継続するものとみなし、常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂の例による。

 

第二条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第三号に掲げる事業、林業又は漁業であつて常時百人以上の労働者を使用するものに従事する労働者に対して行う休業補償の額の改訂については、常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂の例による。

 

第三条 前二条に掲げる場合のほか、労働基準法第七十六条第二項並びに労働基準法施行規則第三十八条の四、第三十八条の五、第三十八条の七及び第三十八条の八の規定により難い場合の休業補償の額の改訂については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。