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省令:特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則

 

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則

制定 令和三年十二月一日厚生労働省令第百八十七号

改正 令和四年一月十四日厚生労働省令第四号

 

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第二条第一項第二号及び第三項第二号、第四条第一項第一号ロ並びに第十二条第二項の規定に基づき、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則を次のように定める。

 

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則

(法第二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第一条 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、屋根を有し、側面の面積の半分以上が外壁その他の遮蔽物に囲まれ、外気の流入が妨げられることにより、石綿の粉じんが滞留するおそれがあるものとする。

 

(法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数)

第二条 法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、法第七条第一項第一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する請求者が法第二条第一項に規定する特定石綿ばく露建設業務に従事していた期間について、その当時において施行されていた労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十六に規定する数以下の労働者を使用する事業を行っていた事業主とする。

 

(法第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるもの)

第三条 法第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるものは、じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条第一号から第五号までに掲げる疾病とする。

 

(法第十二条第二項の厚生労働省令で定める額)

第四条 法第十二条第二項の厚生労働省令で定める額は、法第三条第一項に規定する給付金(以下「給付金」という。)又は法第九条第一項に規定する追加給付金(以下「追加給付金」という。)から遅延損害金に相当する額を控除した額とする。

 

(給付金の請求)

第五条 給付金の支給の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 請求人の氏名、生年月日、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先

二 請求人が法第三条第三項に規定する遺族(以下「遺族」という。)の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者との関係並びに当該請求に係る死亡した者の氏名及び生年月日

三 請求に係る疾病にかかった旨の医師の診断の日又は石綿肺に係るじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第四条第二項に規定するじん肺管理区分の決定(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された者に係る決定に限る。)があった日(請求に係る者が法第二条第二項に規定する石綿関連疾病により死亡したときは、その死亡した日)

四 請求に係る疾病の名称及び当該疾病により死亡した事実の有無

五 請求人(当該請求人が遺族の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者をいう。第七号及び次項第六号において同じ。)が、じん肺法の規定に基づきじん肺管理区分が決定された者(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された者に限る。)である場合にあっては、当該決定されたじん肺管理区分

六 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に定める保険給付又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)に定める救済給付若しくは特別遺族給付金の認定及び決定等に関する事実

七 請求に係る疾病が肺がんである場合にあっては、請求人の喫煙の習慣の有無

八 請求人(当該請求人が遺族の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者及び当該請求人その他の当該死亡した者の相続人をいう。)が同一の事由について、損害賠償その他これに類する給付等を受けたことにより法第十二条第一項又は第二項の損害の塡補がされた場合にあっては、その受けた損害賠償その他これに類する給付等の額及び内容等

九 給付金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

十 請求年月日

十一 その他参考となるべき事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

一 請求人の住民票の写し(外国人にあっては、旅券、住民票その他の身分を証する書類の写し)

二 請求人が遺族の場合にあっては、次に掲げる書類

イ 当該請求に係る者の死亡に関して市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この号において同じ。)に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類

ロ 当該請求人と当該請求に係る死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

ハ 当該請求人より先順位の者がいないことを認めることができる書類

ニ 当該請求人が当該請求に係る死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

三 請求人が従事した法第二条第一項に規定 する特定石綿ばく露建設業務に係る事業の名称及び事業場の所在地(当該業務に係る事業が複数ある場合にあっては、その全ての事業の名称及び全ての事業場の所在地)並びに当該事業場ごとの石綿にさらされる業務に従事した期間及びその内容を証明することができる書類

四 請求に係る疾病にかかったことを証明することができる医師の診断書その他の資料

五 前項第五号のじん肺管理区分を証明することができる資料

六 請求人が法第二条第三項各号のいずれかに該当することを明らかにする書類

七 労働者災害補償保険法に基づく保険給付又は石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく救済給付若しくは特別遺族給付金を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる資料

八 前項第八号の損害賠償その他これに類する給付等の額及び内容等に関する事実を証明することができる資料

九 前項第九号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

十 その他請求に係る事実を証明することができる書類その他の資料

 

(請求人に対する情報の提供)

第六条 厚生労働大臣は、給付金及び追加給付金(以下この条において「給付金等」という。)の支給の請求に係る利便の向上を図るため、給付金等の支給の請求をしようとする者に対し、その求めに応じ、当該請求に必要な情報(労働者災害補償保険法に定める業務災害に関する保険給付及び石綿による健康被害の救済に関する法律の規定に基づく特別遺族給付金に関する決定に係るものに限る。)を提供することができる。

 

(給付金の認定結果の通知等)

第七条 厚生労働大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、請求人に、その旨及び給付金の額を通知しなければならない。

2 厚生労働大臣は、請求があった場合において、法第五条第一項の認定をしなかったときは、請求人に、その旨を通知しなければならない。

3 厚生労働大臣は、法第六条第三項の規定により請求を却下したときは、請求人に、その旨を通知しなければならない。

 

(診断書等の提出)

第八条 請求人(当該請求に係る者が死亡した場合を除く。)が、法第六条第一項の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書その他の資料を厚生労働大臣に提出するものとする。

 

(追加給付金の請求)

第九条 第五条の規定は、追加給付金の支給の請求をしようとする者について準用する。

 

(追加給付金の認定結果の通知等)

第十条 第七条の規定は、法第十一条第一項の規定による追加給付金の認定及び同条第二項の規定により準用される法第六条第三項の規定による追加給付金の支給の請求の却下について準用する。

 

(添付書類の省略)

第十一 条厚生労働大臣は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により請求書に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

 

附 則(令和三年一二月一日厚生労働省令第一八七号)

この省令は、法附則第一条に規定する規定の施行の日から施行する。

 

附 則(令和四年一月一四日厚生労働省令第四号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)附則第一条に規定する規定の施行の日から施行する。