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省令:船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則

 

船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則

制 定 昭和五十一年六月二十八日運輸省令第二十六号

最終改正 平成二十年九月三十日国土交通省令第八十号

 

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十六条の規定により読み替えて適用される同法第十条及び第十二条の規定に基づき、並びに同法第十三条第三項の規定を実施するため、船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則を次のように定める。

 

船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則

 

(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)

第一条 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号。以下「法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用される法第三条の国土交通省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人が国土交通大臣の指定を受けた場合とする。

 

(貯蓄金の保全措置)

第二条 法第十六条の規定により読み替えて適用される法第三条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

一 事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務を金融機関(銀行、株式会社商工組合中央金庫、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会及び農林中央金庫並びに信用協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入を行う組合をいう。)において保証することを約する契約を締結すること。

二 事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う船員を受益者とする信託契約を信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)と締結すること。

三 船員の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。

四 船員の預金の保全を目的とする委員会(以下「預金保全委員会」という。)を設置し、かつ、船員の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他の適当な措置を講ずること。

2 事業主は、預金保全委員会の設置及び運営に関しては、次に定めるところによらなければならない。

一 預金保全委員会の構成員の半数以上を、当該事業主に使用されている船員であつて、次に掲げる者の推薦を受けたものとすること。

イ 船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合

ロ 船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者

二 預金保全委員会には次に定める事項を行わせること。

イ 事業主から船員の預金の管理に関する状況について報告を受け、必要に応じ、事業主に対して当該預金の管理につき意見を述べること。

ロ 船員の預金の管理に関する苦情を処理すること。

三 三月に一回以上定期に、及び預金保全委員会からの要求により、船員の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。

四 預金保全委員会を開催したときは、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した船員の預金の管理に関する状況の概要を船員に周知させること。

五 預金保全委員会における議事録を作成し、これを三年間保存すること。

 

(貯蓄金の保全措置に係る命令)

第三条 法第十六条の規定により読み替えて適用される法第四条の規定による貯蓄金の保全措置に係る命令は、文書により行うものとする。

 

(退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)

第四条 法第十六条の規定により読み替えて適用される法第五条の国土交通省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。

一 次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主

イ 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約

ロ 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約

ハ 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項第一号に規定する退職金共済契約(その相手方が同項に規定する特定退職金共済団体であるものに限る。)

二 その使用する船員が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十五条第一項に規定する加入者(次項において「加入者」という。)である事業主

三 第一条の規定により国土交通大臣の指定を受けた法人である事業主

四 船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について法第五条に規定する措置以外の措置による旨の書面による協定をした事業主

2 前項第二号に掲げる事業主であつて、確定給付企業年金法第二十五条第二項に規定する一定の資格を定めたものは、同項の規定により加入者としないこととされた船員に関しては、前項の規定にかかわらず、法第十六条の規定により読み替えて適用される法第五条の国土交通省令で定める事業主に該当しないものとする。

 

(退職手当の保全措置を講ずべき額)

第五条 法第十六条の規定により読み替えて適用される法第五条の国土交通省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。

一 船員の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の四分の一に相当する額

二 昭和五十二年四月一日以後において船員が当該事業主に継続して使用されている期間の月数を中小企業退職金共済法第十条第一項に規定する掛金納付月数とみなした場合における当該掛金納付月数に応ずる中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第十四号)附則別表の第二欄に定める金額に、同法第四条第二項に定める掛金月額の最低限度額を三千円で除した値を乗じた金額(当該掛金納付月数が二十四未満のときは当該最低限度額に当該掛金納付月数を乗じて得た額)を船員の全員について合算した額

三 船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者と書面により協定した額

 

(遅延利息に係るやむを得ない事由)

第六条 法第十六条の規定により読み替えて適用される法第六条第二項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一 天災地変

二 社会的動乱

三 専ら第三者の作為又は不作為による異常な事故又は災害

四 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第五条の規定により読み替えて適用される同令第二条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと。

五 賃金の存否に係る事項に関し、裁判所又は労働委員会で争つていること(専ら争いの完結を遅延させる目的をもつて争つていると認められる場合を除く。)。

六 前各号に掲げる事由のほか、賃金の支払の遅滞が余儀なくされる事態が生ずるにつき、当該事業主が通常事業主に期待される経営上の努力を払つても防ぐことができない事由

 

(地方運輸局長及び船員労務官)

第七条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)及び船員労務官は、地方運輸局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十三号)の定めるところにより、法の施行に関する事務をつかさどるものとする。

 

(報告等)

第八条 地方運輸局長及び船員労務官は、法第十二条の規定に基づき、事業主、労働者その他の関係者に、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、これらの者に対し、次に掲げる事項その他必要な事項を文書で通知するものとする。

一 報告をさせる場合は、報告をさせる理由並びに報告書の様式及び提出期限

二 出頭を命じる場合は、出頭を命じる理由、聴取しようとする事項並びに出頭すべき場所及び日時

 

(証票)

第九条 法第十三条第三項の証票は、船員労務官に係るものにあつては船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十八号書式、同条第二項の職員に係るものにあつては別記様式によるものとする。

2 船員労務官は、前項の証票を関係者に提示するときは、法第十三条、第十六条及び第十九条の規定をあわせて提示するものとする。

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附 則

 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

 

附 則(昭和五一年九月二七日運輸省令第三八号)

この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第一条を第七条とし、同条の前に六条を加える改正規定(第六条に係る部分を除く。)は、昭和五十二年四月一日から施行する。

 

附 則(昭和五五年一一月二七日運輸省令第四二号)

 この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

 

附 則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

 

附 則(昭和五七年四月六日運輸省令第八号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章 海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条 昭和五十八年一月一日

 

附 則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

北海海運局長

北海道運輸局長

東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)

東北運輸局長

東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長

新潟運輸局長

関東海運局長

関東運輸局長

東海海運局長

中部運輸局長

近畿海運局長

近畿運輸局長

中国海運局長

中国運輸局長

四国海運局長

四国運輸局長

九州海運局長

九州運輸局長

神戸海運局長

神戸海運監理部長

札幌陸運局長

北海道運輸局長

仙台陸運局長

東北運輸局長

新潟陸運局長

新潟運輸局長

東京陸運局長

関東運輸局長

名古屋陸運局長

中部運輸局長

大阪陸運局長

近畿運輸局長

広島陸運局長

中国運輸局長

高松陸運局長

四国運輸局長

福岡陸運局長

九州運輸局長

 

附 則(昭和六二年一二月二三日運輸省令第六五号)

 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

 

附 則(平成三年三月二九日運輸省令第七号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第五条第二号の改正規定中「千二百円」を「当該最低限度額」に改める部分は、同年十二月一日から施行する。

 

附 則(平成一二年三月二四日運輸省令第一一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(証票等に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。

 

附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

 

附 則(平成一四年三月二九日国土交通省令第三四号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

 

附 則(平成一六年一二月二八日国土交通省令第一一四号)

 この省令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

 

附 則(平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二〇年九月三〇日国土交通省令第八〇号)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

 

別記様式(第九条関係)(縦六・五センチメートル 横九センチメートル)