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省令:船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令

 

船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令

制 定 昭和五十一年六月二十八日厚生省・運輸省令第一号

最終改正 平成十八年四月二十八日厚生労働省・国土交通省令第二号

 

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十六条の規定により読み替えて適用される同法第七条及び賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第四条第一項の規定により読み替えて適用される同令第一条第一項第五号の規定に基づき、船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令を次のように定める。

 

船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令

 

(認定の申請)

第一条 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号。以下「令」という。)第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号の地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の認定(以下「認定」という。)を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業主の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

一 申請者の氏名及び住所

二 事業主の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地

三 申請者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名称及び所在地

四 事業主の事業を退職した日

五 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七号。以下「請求手続省令」という。)第二条に規定する事業主の状態に関する事項

2 前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、資料を添付しないことについてやむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。

3 第一項の申請書の提出は、申請に係る事業主の事業を退職した日の翌日から起算して六月以内に行わなければならない。

4 第一項の申請書は、最寄りの地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)、運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

 

(認定の通知)

第二条 地方運輸局長は、認定に関する処分を行つたときは、遅滞なく、文書でその内容を申請者に通知するものとする。

 

(確認を必要とする者)

第三条 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号。以下「法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

一 破産手続開始の決定を受けた事業主又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(令第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者であつて、次に掲げる事項について、裁判所の証明書又は当該事業主について破産手続開始の決定があつた場合にあつては破産管財人、特別清算開始の命令があつた場合にあつては清算人、再生手続開始の決定があつた場合にあつては再生債務者等若しくは更生手続開始の決定があつた場合にあつては管財人の証明書(以下「裁判所等の証明書」という。)の交付を受けることができなかつたもの

イ 破産手続開始の決定又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由(以下この号において「立替払の事由」という。)のうち当該事業主が該当することとなつた事由(当該事由の基礎となつた事実に基づき二以上の立替払の事由に該当することとなつた場合には、最初に該当することとなつた事由)及び当該事業主が当該事由に該当することとなつた日

ロ 令第三条第一号に掲げる日

ハ 当該事業主が請求手続省令第一条に規定する期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたことの事実

ニ 令第五条の規定により読み替えて適用される令第四条第一項第一号に規定する基準退職日

ホ 令第五条の規定により読み替えて適用される令第四条第二項に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第二項の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの未払額

二 令第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当することとなつた事業主の事業を退職した者

 

(確認を必要とする事項)

第四条 法第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条の地方運輸局長の確認(以下「確認」という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

一 前条第一号に掲げる者 同号イからホまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項

二 前条第二号に掲げる者 当該事業主について認定があつた日、令第五条の規定により読み替えて適用される令第三条第二号に掲げる日及び前条第一号ハからホまでに掲げる事項

 

(確認の申請)

第五条 確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

一 申請者の氏名及び住所

二 事業主の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地

三 申請者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名称及び所在地

四 確認を受けようとする事項

2 前項の申請書には、同項第四号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、資料を添付しないことについてやむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。

3 第一項の申請書は、最寄りの地方運輸局、運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

 

(確認の通知)

第六条 地方運輸局長は、前条第一項の確認に関する処分を行つたときは、遅滞なく、文書でその内容を申請者に通知するものとする。

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附 則

 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

 

附 則(昭和五一年九月二七日/厚生省/運輸省/令第二号)

 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

 

附 則(昭和五四年四月四日/厚生省/運輸省/令第一号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第五条の規定により読み替えて適用される同令第四条第二項に規定する基準退職日が昭和五十四年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十六条の規定により読み替えて適用される同法第七条の海運局長の確認については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和五六年三月三〇日/厚生省/運輸省/令第一号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

 

附 則(昭和五九年六月二二日/厚生省/運輸省/令第一号)

 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

 

附 則(昭和六三年四月八日/厚生省/運輸省/令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成元年五月二九日/厚生省/運輸省/令第一号)

1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第三条及び次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。

2 船員法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第三十九号)による改正前の船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条第二項の時間外手当は、この省令による改正後の第三条の規定の適用については、割増手当とみなす。

 

附 則(平成一二年三月二九日/厚生省/運輸省/令第一号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行前に和議開始の申立てをした事業主の事業を退職した者については、この省令による改正後の船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令第三条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附 則(平成一二年一一月二一日/厚生省/運輸省/令第三号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

 

附 則(平成一四年六月二八日厚生労働省・/国土交通省令第三号)

 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

 

附 則(平成一六年一二月二八日厚生労働省・/国土交通省令第二号)

 この省令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

 

附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省・/国土交通省令第二号)

 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。