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政令:特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令

 

特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令

制定 令和三年十二月一日政令第三百十九号

 

内閣は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十六条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令

(組織)

第一条 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2 審査会に、特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

 

(委員等の任命)

第二条 委員及び臨時委員は、医療、法律等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

 

(委員の任期等)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する審査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

 

(会長)

第四条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 

(部会)

第五条 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

 

(議事)

第六条 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。

 

(庶務)

第七条 審査会の庶務は、厚生労働省労働基準局労災管理課において処理する。

 

(審査会の運営)

第八条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

 

附 則(令和三年一二月一日政令第三一九号 抄)

(施行期日)

1この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。