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告示:外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準

 

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準

制 定 令和八年四月三十日農林水産省告示第六百四十九号

 

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号、第十五条第一項第十三号及び第二項第二号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。

 

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準

(育成就労の内容の基準)

第一条 飲食料品製造業分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。以下同じ。)が、育成就労の対象となろうとする外国人と雇用契約を締結するに当たり、育成就労外国人のキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の向上が図られることをいう。)を図るための計画について書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供して説明をしていることとする

 

(育成就労を行わせる体制の基準)

第二条 飲食料品製造業分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次のいずれにも該当することとする。

一 飲食料品製造業分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。

二 飲食料品製造業分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。

三 飲食料品製造業分野における育成就労外国人の受入れに関し、農林水産大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。

 

(育成就労を行わせる事業所の設備の基準)

第三条 飲食料品製造業分野に係る規則第十五条第二項第二号の告示で定める基準は、育成就労を行わせる事業所が、令和五年総務省告示第二百五十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次のいずれかに掲げるものを行っているものであることとする。

一 中分類〇九­食料品製造業

二 小分類一〇一­清涼飲料製造業

三 小分類一〇三­茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)

四 小分類一〇四­製氷業

五 小分類五八三­食肉小売業(食料品製造を行うものに限る。)

六 細分類五六二一­総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る。)

七 細分類五八一一­食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る。)

八 細分類五八六一­菓子小売業(製造小売)

九 細分類五八六三­パン小売業(製造小売)

十 細分類五八九六­豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る。)

 

附 則(令和八年四月三〇日農林水産省告示第六四九号)

この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。