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告示:外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき農業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準

 

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき農業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準

制 定 令和八年四月三十日農林水産省告示第六百四十八号

 

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号、第十五条第一項第十三号、第十八条第九号、第二十二条第八号及び第二十三条第一項第七号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき農業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。

 

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき農業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準

(育成就労の内容の基準)

第一条 農業分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、次のいずれにも該当することとする。

一 申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。以下同じ。)が労働者を六月以上継続して雇用した経験又はこれに準ずる経験を有すること(育成就労計画が労働者派遣型育成就労を行わせるものである場合を除く。)。

二 規則第十三条第二項第七号ロ(4)に掲げる科目について、農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第八十七条に規定する農林水産研修所が実施する労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十五条第一項各号に掲げる事項に関する研修を受講した者が講義を行うこととしていること

 

(育成就労を行わせる体制の基準)

第二条 農業分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次のいずれにも該当することとする。

一 農業分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。

二 農業分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。

三 農業分野における育成就労外国人の受入れに関し、農林水産大臣が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。

 

(育成就労外国人の待遇の基準)

第三条 農業分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の規定を適用しないこととしていることとする。

 

(労働者派遣等監理型育成就労の実施の基準)

第四条 農業分野に係る規則第二十二条第八号の告示で定める基準は、本邦の派遣先が次のいずれかに該当する者であることとする。

一 労働者を六月以上継続して雇用した経験を有する者

二 派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受講した者を派遣先責任者として選任している者

 

(労働者派遣等監理型育成就労を行わせる体制の基準)

第五条 農業分野に係る規則第二十三条第一項第七号の告示で定める基準は、申請者が第二条各号の基準に適合することとする。

 

附 則(令和八年四月三〇日農林水産省告示第六四八号)

この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。