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外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等
制 定 令和八年四月二十三日農林水産省告示第六百二十三号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号、第十五条第一項第十三号、第十九条第三項及び第三十九条第一項第五号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準等を次のように定める。
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等
(育成就労の内容の基準)
第一条 林業分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、次のとおりとする。
一 申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。以下同じ。)が次のいずれかに該当する者であること。
イ 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第五条第一項の認定を受けている者
ロ 森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第三十六条第二項又は第四十四条第二項の規定により公表されている民間事業者
二 規則第十三条第二項第二号ニに規定する安全衛生に係る業務において、別表の上欄に掲げる時期の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間数を標準として、育成就労の対象となっていた期間(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)第九条の三ただし書に該当するものとして法第八条の六第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人にあっては、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間。別表において同じ。)の合計が一年に達するまでにあっては総時間数が四十六時間以上、当該合計が一年に達した日の翌日から育成就労の終了日までにあっては総時間数が九十七時間以上、一級若しくは二級の技能検定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定をいい、林業職種に係るものに限る。以下同じ。)に合格した者、又は三級の技能検定に合格した者であって、その後育林・素材生産作業について三年以上の実務の経験を有するものが育林・素材生産作業に関する基礎的な知識を修得させる講習(座学、見学及び実地訓練を含む。)を実施することとしていること。
(育成就労を行わせる体制の基準)
第二条 林業分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、次のとおりとする。
一 育成就労指導員が次のいずれかに該当する者であること。
イ 一級又は二級の技能検定に合格した者
ロ 三級の技能検定に合格した者であって、その後育林・素材生産作業について三年以上の実務の経験を有するもの
二 申請者が次のいずれにも該当すること。
イ 林業分野に係る分野別協議会(法第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
ロ 林業分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
ハ 林業分野における育成就労外国人の受入れに関し、農林水産大臣が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。
ニ 育成就労外国人が育林・素材生産作業に従事する現場において、緊急時における連絡体制を整備することとしていること。
ホ 育成就労外国人が伐木の作業に従事する現場において、緊急時に当該育成就労外国人に対して指示をすることができる場所に育成就労指導員を配置することとしていること。
ヘ 前条第二号に規定する講習に係る育成就労外国人の習熟度を確認するための書類により、当該習熟度を確認することとしていること。
(育成就労外国人の数)
第三条 林業分野に係る規則第十九条第三項の告示で定める数は、次のとおりとする。ただし、申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を除く。以下この条において同じ。)の総数を超えないものとする。
一 単独型育成就労(次号に規定するものを除く。)に係るものである場合は、次に掲げる数とする。
イ 申請者の常勤の職員の総数に二十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)
ロ イの規定にかかわらず、申請者が次の(1)から(6)までに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合は、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)
(1) 技能及び日本語能力の修得に係る実績
(2) 育成就労を行わせる体制
(3) 育成就労外国人の待遇
(4) 出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
(5) 育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況
(6) 育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況
二 単独型育成就労(同時にこの号に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合は、次に掲げる数とする。
イ 次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数
申請者の常勤の職員の総数 |
育成就労外国人の数 |
| 三百一人以上 | 申請者の常勤の職員の総数の二十分の三 |
| 二百一人以上三百人以下 | 四十五人 |
| 百一人以上二百人以下 | 三十人 |
| 五十一人以上百人以下 | 十八人 |
| 四十一人以上五十人以下 | 十五人 |
| 三十一人以上四十人以下 | 十二人 |
| 三人以上三十人以下 | 九人 |
| 二人 | 六人 |
| 一人 | 三人 |
ロ イの規定にかかわらず、申請者が前号ロの基準に適合する者である場合は、次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数
| 申請者の常勤の職員の総数 | 育成就労外国人の数 |
| 三百一人以上 | 申請者の常勤の職員の総数の十分の三 |
| 二百一人以上三百人以下 | 九十人 |
百一人以上二百人以下 |
六十人 |
| 五十一人以上百人以下 | 三十六人 |
| 四十一人以上五十人以下 | 三十人 |
| 三十一人以上四十人以下 | 二十四人 |
| 六人以上三十人以下 | 十八人 |
| 五人 | 十五人 |
| 四人 | 十二人 |
| 三人 | 十人 |
| 二人 | 七人 |
| 一人 | 四人 |
ハ イ及びロの規定にかかわらず、申請者が前号ロの基準に適合する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、監理支援を受ける監理支援機関が、次の(1)から(5)までに掲げる事項を総合的に評価して、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められる者に限る。)であり、かつ、申請者の住所が指定区域(規則第十九条第二項第三号に規定する指定区域をいう。)にある場合は、次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の区分に応じ同表の下欄に定める数
(1) 監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況
(2) 監理型育成就労における技能及び日本語能力の修得に係る実績
(3) 出入国又は労働に関する法令への違反、監理型育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
(4) 監理型育成就労外国人からの相談に応じることその他の監理型育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況
(5) 監理型育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況
| 申請者の常勤の職員の総数 | 育成就労外国人の数 |
| 三百一人以上 | 申請者の常勤の職員の総数の二十分の九 |
| 二百一人以上三百人以下 | 百三十五人 |
| 百一人以上二百人以下 | 九十人 |
| 五十一人以上百人以下 | 五十四人 |
| 四十一人以上五十人以下 | 四十五人 |
三十一人以上四十人以下 |
三十六人 |
| 九人以上三十人以下 | 二十七人 |
| 八人 | 二十四人 |
| 七人 | 二十一人 |
| 六人 | 十九人 |
| 五人 | 十六人 |
| 四人 | 十三人 |
| 三人 | 十一人 |
| 二人 | 八人 |
| 一人 | 五人 |
(帳簿書類)
第四条 林業分野に係る規則第三十九条第一項第五号の告示で定める帳簿書類は、第二条第二号ヘの規定により育成就労外国人の第一条第二号に規定する講習に係る習熟度を確認した結果を記載した書類とする。
附 則(令和八年四月二三日農林水産省告示第六二三号)
(施行期日)
第一条 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。附則第三条において「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。
(育成就労指導員に関する経過措置)
第二条 令和十一年三月三十一日までの間における第二条の規定の適用については、同条第一号中「次のいずれかに該当する者」とあるのは「次のいずれかに該当する者又は育林・素材生産作業について七年以上の実務の経験を有する者若しくは林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令(平成八年農林水産省令第二十五号)第一条第一項の規定に基づき農林水産省が備える研修修了者名簿に現場管理責任者(フォレストリーダー)の区分で登録されている者」とする。
(育成就労外国人の数に係る経過措置)
第三条 第三条の規定の適用に当たっては、申請者の常勤の職員には、改正法附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っている者は含まないものとする。
(令和六年農林水産省告示第千七百七十九号の廃止)
第四条 令和六年農林水産省告示第千七百七十九号(林業職種の育林・素材生産作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等)は、廃止する。
(令和六年農林水産省告示第千七百七十九号の廃止に伴う経過措置)
第五条 技能実習指導員については、なお従前の例による。この場合における廃止前の林業職種の育林・素材生産作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等附則第二項の規定については、同項中「令和九年三月三十一日までの間」とあるのは、「令和十一年三月三十一日までの間」とする。
別表(第一条関係)
| 時期の区分 | 事項 | 時間数 |
| 育成就労の対象となっていた期間の合計が一年に達するまで | 育林・素材生産に共通する事項 | 二十一 |
| 育林に関する事項 | 十九 | |
| 素材生産に関する事項 | 六 | |
| 合計 | 四十六 | |
| 育成就労の対象となっていた期間の合計が一年に達した日の翌日から育成就労の終了日まで | 育林・素材生産に共通する事項 | 三十 |
| 育林に関する事項 | 九 | |
| 素材生産に関する事項 | 五十八 | |
| 合計 | 九十七 |