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告示:外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等

 

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等

制 定 令和八年四月十五日農林水産省告示第五百七十五号

 

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十五条第一項第十三号、第十八条第九号、第二十二条第八号、第二十三条第一項第七号、第四十四条第二項、第四十五条第五号、第六十七条第一号、第六十七条第二十号及び第七十条第一項第九号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等を次のように定める。

 

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等

(育成就労を行わせる体制の基準)

第一条 漁業分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。以下この条、次条及び第四条において同じ。)が次のいずれにも該当することとする。

一 漁業分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。

二 漁業分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。

三 漁業分野における育成就労外国人の受入れに関し、農林水産大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。

四 単独型育成就労に係るものである場合にあっては、申請者が、単独型育成就労外国人が乗り組む漁船と申請者又はその役員若しくは職員(育成就労外国人を除く。)であって漁船に乗り組んでいないものとの間で無線その他の通信手段を確保していること。

五 監理型育成就労に係るものである場合にあっては、監理支援機関が、監理型育成就労外国人が乗り組む漁船と監理支援機関との間で無線その他の通信手段を確保していること。

六 業務区分が漁業である場合にあっては、一隻当たりの漁船に乗り組む育成就労外国人の数が、当該漁船の乗組員(申請者の役員又は職員に限り、育成就労外国人を除く。)の数を超えず、かつ、次のイ又はロに掲げる申請者の区分に応じ、イ又はロに定める数を超えないこととしていること。

イ ロに掲げる者以外の者 六人

ロ 規則第十九条第一項第二号の基準に適合する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、監理支援を受ける監理支援機関が同条第二項第三号に規定する水準を満たすと認められるものに限る。) 十二人

七 申請者が法人以外の者であり、業務区分が養殖である場合(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、監理支援を受ける監理支援機関が漁業協同組合である場合に限る。)にあっては、一隻当たりの漁船に乗り組む育成就労外国人の数が、当該漁船の乗組員(申請者の役員又は職員に限り、育成就労外国人を除く。)の数を超えず、かつ、次のイ又はロに掲げる申請者の区分に応じ、イ又はロに定める数を超えないこととしていること。

イ ロに掲げる者以外の者 六人

ロ 規則第十九条第一項第二号の基準に適合する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、監理支援を受ける監理支援機関が同条第二項第三号に規定する水準を満たすと認められるものに限る。) 十二人

 

(育成就労外国人の待遇の基準)

第二条 漁業分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、単独型育成就労に係るものである場合にあっては申請者が、監理型育成就労に係るものである場合にあっては申請者及び監理支援機関が、育成就労外国人の労働時間、休日、休憩その他の待遇について、漁業分野に係る分野別協議会において協議が調った事項に基づき、必要な措置を講ずることとしていることとする。

 

(労働者派遣等監理型育成就労の実施の基準)

第三条 漁業分野に係る規則第二十二条第八号の告示で定める基準は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が同条第二号イに掲げる者が行っている業務に関与することとする。

 

(労働者派遣等監理型育成就労を行わせる体制の基準)

第四条 漁業分野に係る規則第二十三条第一項第七号の告示で定める基準は、申請者が第一条第一号から第七号までの基準に適合することとする。

 

(本邦の営利を目的としない法人)

第五条 漁業分野に係る規則第四十四条第二項の告示で定める法人は、次のとおりとする。

一 業務区分が漁業である場合にあっては、規則第四十四条第一項第六号に掲げる法人又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第三十四条第一項の許可を受けた法人

二 業務区分が養殖である場合にあっては、規則第四十四条第一項各号に掲げる法人

 

(監理支援事業を遂行する能力)

第六条 漁業分野に係る規則第四十五条第五号の告示で定める基準は、次のとおりとする。

一 監理支援を行う全ての監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労に係る業務区分が漁業である場合にあっては、次のいずれにも該当すること。

イ 監理支援を行う監理型育成就労実施者の数が二以上であるか、又は二以上となることが見込まれること。

ロ 申請者(規則第四十三条第一号に規定する申請者をいう。以下この条において同じ。)の常勤の役員又は職員(監理支援の実務に従事する者に限る。)の数が次のいずれにも該当すること。

(一) 監理支援を行う監理型育成就労実施者の数を十六で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を超えていること。

(二) 監理支援に係る監理型育成就労外国人の数を三十二で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を超えていること。

二 前号に規定する場合以外の場合にあっては、次のいずれにも該当すること。

イ 監理支援を行う監理型育成就労実施者の数が二以上であるか、又は二以上となることが見込まれること。

ロ 申請者の常勤の役員又は職員(監理支援の実務に従事する者に限る。)の数が次のいずれにも該当すること。

(一) 監理支援を行う監理型育成就労実施者の数を八で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を超えていること。

(二) 監理支援に係る監理型育成就労外国人の数を四十で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を超えていること。

 

(特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める方法)

第七条 漁業分野に係る規則第六十七条第一号の告示で定める方法は、次のとおりとする。

一 監理支援を行う監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労に係る業務区分が漁業である場合にあっては、次に掲げる方法

イ 育成就労指導員から、各漁船において行われる監理型育成就労の実施状況について無線その他の通信手段を用いて、毎日(船上において監理型育成就労が行われない日を除く。)に一回以上の頻度で報告を受けること。

ロ 監理型育成就労外国人から毎月(船上において監理型育成就労が行われない月を除く。)に一回以上の頻度で監理型育成就労の実施状況に係る文書の提出を受けること。

ハ 規則第六十七条第一号ロからホまでに掲げる方法

二 前号に規定する場合以外の場合にあっては、規則第六十七条第一号イからホまでに掲げる方法

 

(監理支援機関の業務の実施に関する基準)

第八条 漁業分野に係る規則第六十七条第二十号の告示で定める基準は、監理支援機関が次のいずれにも該当することとする。

一 漁業分野に係る分野別協議会に加入していること。

二 漁業分野に係る分野別協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。

三 漁業分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。

四 漁業分野における育成就労外国人の受入れに関し、農林水産大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。

 

(帳簿書類)

第九条 漁業分野に係る規則第七十条第一項第九号の告示で定める帳簿書類は、監理支援を行う監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労に係る業務区分が漁業である場合にあっては、次のとおりとする。

一 第七条第一号イに規定する報告の内容を記録した書類

二 第七条第一号ロに規定する文書

 

附 則(令和八年四月一五日農林水産省告示第五七五号)

(適用期日)

1 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。

(平成二十九年農林水産省告示第九百三十七号の廃止)

2 平成二十九年農林水産省告示第九百三十七号(漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等)は、廃止する。