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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十四条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示
制 定 令和二年一月三十一日厚生労働省告示第三十号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十四条第一項の規定に基づき、同項に規定する厚生労働大臣の定める表示を次のように定め、令和二年六月一日から適用する。
注 色彩は、本体部分はプラチナグレー(グラデーション)色とし、上部の5つの星のうち、中央の星はスカイブルー色、中央の星の左右の星はエメラルドグリーン色、最左列及び最右列の色はリーフグリーン色とし、文字はエメラルドグリーン色とする。ただし、これらの色とすることが不適当な場合にあっては、全体として黒色としてもよい。