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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示
制 定 平成二十七年十二月二十五日厚生労働省告示第四百八十二号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示を次のように定め、平成二十八年四月一日から適用する。
注
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年厚生労働省令第162号。以下「省令」という。)第8条第1号に規定する一般事業主にあっては、表示の中の星は一つとし、色彩は黄丹色とする。ただし、黄丹色とすることが不適当な場合にあっては、全体として黒色としてもよい。
2 省令第8条第2号に規定する一般事業主にあっては、表示の中の星は二つとし、色彩はポピーレッド色とする。ただし、ポピーレッド色とすることが不適当な場合にあっては、全体として黒色としてもよい。
3 省令第8条第3号に規定する一般事業主にあっては、表示の中の星は三つとし、色彩はマゼンダ色とする。ただし、マゼンダ色とすることが不適当な場合にあっては、全体として黒色としてもよい。