◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
青少年の雇用の促進等に関する法律第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示
制 定 平成二十七年十一月二十四日厚生労働省告示第四百四十六号
最終改正 平成二十八年三月一日厚生労働省告示第四十四号
青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十六条第一項の規定に基づき、同法第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示を次のように定める。
注
1 表示の中の数字に係る部分は、青少年の雇用の促進等に関する法律第十五条に基づく認定を受けた年度を、西暦を用いて表すものとする。
2 色彩は、左側の葉は黄緑色、右側の葉は緑色、中央の丸は赤色、四角の枠は黒色、文字は青色とする。ただし、これらの色とすることが不適当な場合にあっては、全体として黒色としてもよい。
改正文(平成二八年三月一日厚生労働省告示第四四号 抄)
平成二十八年三月一日から適用する。