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告示:厚生労働大臣が自ら行うこととした育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第三十九条第一項に規定する福祉関係業務

 

厚生労働大臣が自ら行うこととした育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第三十九条第一項に規定する福祉関係業務

制 定 平成二十三年四月一日厚生労働省告示第百二十号

最終改正 平成二十三年十二月二十二日厚生労働省告示第四百六十六号

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が同法第三十九条第一項に規定する福祉関係業務を自ら行うこととしたので、同法第五十二条第二項の規定により公示する。

 

一 実施しようとする福祉関係業務の範囲 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第三十九条第一項に規定する福祉関係業務

二 福祉関係業務の開始の日 平成二十三年九月一日

 

改正文(平成二三年一二月二二日厚生労働省告示第四六六号 抄)

 平成二十四年一月一日から適用する。