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告示:厚生労働大臣が自ら行うこととした短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十八条第三項に規定する短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務

 

厚生労働大臣が自ら行うこととした短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十八条第三項に規定する短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務

制 定 平成二十三年四月一日厚生労働省告示第百十九号

最終改正 平成二十三年十二月二十二日厚生労働省告示第四百六十四号

 

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第四十一条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が同法第二十八条第三項に規定する短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を自ら行うこととしたので、同法第四十一条第二項の規定により公示する。

 

一 実施しようとする短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の範囲 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十八条第三項に規定する短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務

二 短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の開始の日 平成二十三年四月一日

 

改正文(平成二三年一二月二二日厚生労働省告示第四六四号 抄)

 平成二十四年一月一日から適用する。