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告示:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数

制 定 平成二十三年三月十八日厚生労働省告示第五十八号

最終改正 令和六年九月十一日厚生労働省告示第二百八十七号

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第七条<編注:現行第八条>第二号及び第六十八条<編注:現行第八十七条>の規定に基づき、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第七条第二号及び第六十八条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数を次のように定め、平成二十三年四月一日から適用し、平成七年労働省告示第百十四号(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六条第一号及び第七条第二号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める日数を定める件)は、平成二十三年三月三十一日限り廃止する。

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数は、二日とする。

<編注>①本告示は令和6年9月11日厚生労働省告示第286号にて以下のように改正され、令和7年4月1日から適用されます。

本文中「及び第八十七条」を「、第八十六条及び第百三条」に改める。

 

②本告示は令和6年9月11日厚生労働省告示第287号にて以下のように改正され、令和7年10月1日から適用されます。

本文中「第百三条」を「第百十三条」に改める。



改正文(平成二八年一二月二一日厚生労働省告示第四二八号 抄)

 平成二十九年一月一日から適用する。

 

附 則(令和六年九月一一日厚生労働省告示第二八六号)

この告示は、令和七年四月一日から適用する。

 

附 則(令和六年九月一一日厚生労働省告示第二八七号)

この告示は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から適用する。