◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数

制 定 平成二十三年三月十八日厚生労働省告示第五十八号

最終改正 平成二十八年十二月二十一日厚生労働省告示第四百二十八号

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第七条<編注:現行第八条>第二号及び第六十八条<編注:現行第八十七条>の規定に基づき、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第七条第二号及び第六十八条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数を次のように定め、平成二十三年四月一日から適用し、平成七年労働省告示第百十四号(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六条第一号及び第七条第二号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める日数を定める件)は、平成二十三年三月三十一日限り廃止する。

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数は、二日とする。

 

改正文(平成二八年一二月二一日厚生労働省告示第四二八号 抄)

 平成二十九年一月一日から適用する。