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告示:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の規定に基づき厚生労働大臣が定める額

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の規定に基づき厚生労働大臣が定める額

制 定 平成十二年三月三十一日労働省告示第四十号

最終改正 平成二十一年三月三十一日厚生労働省告示第二百三十五号

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号。以下「規則」という。)第三十八条第三項第一号、第二号及び第三号、第五項、第七項並びに第九項の規定に基づき、規則第三十八条第三項第一号の厚生労働大臣が定める額、同項第二号の厚生労働大臣が定める額及び同項第三号の厚生労働大臣が定める額、同条第五項の厚生労働大臣が定める額、同条第七項の厚生労働大臣が定める額並びに同条第九項の厚生労働大臣が定める額は、それぞれ次のとおりとし、平成十二年四月一日から適用し、平成九年労働省告示第三十八号(育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十五条第三項第一号及び第二号並びに第五項の規定に基づき労働大臣が定める額を定める件)は、平成十二年三月三十一日限り廃止する。ただし、平成十二年三月三十一日以前に設置し、又は整備した雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十六条第二項に規定する施設の設置又は整備に要した費用に係る労働大臣が定める額及び同日以前の期間に係る当該施設の運営に要した費用に係る労働大臣が定める額、同日以前に支給事由の生じた雇用保険法施行規則第百十六条第三項に規定する措置の実施に要した費用に係る労働大臣が定める額並びに同日以前に支給事由の生じた雇用保険法施行規則第百十六条第四項に規定する措置の実施に要した費用に係る労働大臣が定める額については、なお従前の例による。

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の規定に基づき厚生労働大臣が定める額

<編注>平一四厚労告一八三・題名追加、平一七厚労告一九八・平一八厚労告二二九・改称



一 規則第三十八条の表雇保則第百十六条第一号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項の厚生労働大臣が定める額 労働者一人につき三十万円(中小企業事業主(規則第三十八条の表雇保則第百十六条第一号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項に規定する中小企業事業主をいう。以下同じ。)にあっては、四十万円)(ただし、一の事業所において、支給対象の労働者ごとに算定された額の合計が三百六十万円(中小企業事業主にあっては、四百八十万円)を超えるときは、三百六十万円(中小企業事業主にあっては、四百八十万円))

二 規則第三十八条の表雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない者に限る。)の項の厚生労働大臣が定める額 百万円(中小企業事業主にあっては、百五十万円)。ただし、同表雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない者に限る。)の項第一号に規定する制度を設け、かつ、同号に規定する労働者が生じた事業所にあっては、百三十万円(中小企業事業主にあっては、百八十五万円)

 

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一三年三月三〇日厚生労働省告示第一二六号 抄)

平成十三年四月一日から適用する。ただし、平成十三年三月三十一日以前に設置し、又は整備した雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十六条第二項に規定する施設の設置又は整備に要した費用に係る厚生労働大臣が定める額については、なお従前の例による。

 

改正文(平成一四年四月一八日厚生労働省告示第一八三号 抄)

 平成十四年四月一日から適用する。

 

改正文(平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二二九号 抄)

 平成十八年四月一日から適用する。

 

改正文(平成一九年四月二三日厚生労働省告示第一八一号 抄)

 平成十九年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二一年二月六日厚生労働省告示第二四号 抄)

平成二十一年二月一日から適用する。ただし、平成二十一年一月三十一日以前に支給事由の生じた雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十六条第二号に規定する措置の実施に要した費用に係る厚生労働大臣が定める額については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二三五号 抄)

 平成二十一年四月一日から適用する。